下水道のホームページ案内と下水道のしおり

下水道は、ご家庭などから排出される汚れた水から自然を守り、衛生的な環境を作るほかに、大雨による浸水などの被害を防いでくれます。

市では、安全で豊かな生活環境づくりのために公共下水道の建設を進めています。

本市の下水道に関する制度について、下記のしおりにまとめております。

下水道使用料

下水道使用料は、水道の使用水量を基準に算定しており、毎月の水道料金と一緒に請求しています。井戸水を使用している場合は、使用水量を認定し、水道使用量に加算されます。

お支払いいただいた下水道使用料は終末処理場やポンプ場や下水道管などの維持管理費用等に充てられます。

下水道使用料の金額等については「水道料金等と支払方法」のページに詳しく掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

下水道への切り替え(排水設備)工事は指定業者で

工事が不完全では、下水道管が詰まったり、臭気が家の中に入り込むなどといったことが起こります。そこで、市では、工事が正しく行われるように「指定排水設備工事業者(指定業者)」の制度を設けています。この指定工事業者以外で工事をしたり、届出のない工事は、違反になるばかりか助成金・融資あっせん制度が利用できなくなります。

切り替え工事の流れや、現在登録されている指定工事業者については下記のページをご覧ください。

水洗化の助成・貸付

水洗トイレに改造する場合、助成金制度や自己資金のみで負担することが困難な方に融資あっせん制度があります。

助成金制度について詳しくは下記のページをご覧ください。

受益者負担金

下水道施設は、だれでも利用できる公園や道路などと異なり、下水処理区域内の方々しか利用できません。そのため、下水道建設費のうち市費分を皆さんの税金だけでまかなうと、下水道を利用できない方に対して税負担の公平さを欠くことになります。そこで、下水道施設を利用できる方に対して建設費の一部を負担していただくのが下水道の受益者負担金制度です。

詳しくは下記のページをご覧ください。

私道公共下水道の設置制度

私道に面した家屋の排水設備及び水洗化の普及促進と環境衛生の向上を図るため、私道に面する住民の方々の要望により、一定の要件や基準に適合した場合には、市が私道に公共下水道管を布設する制度があります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。    

この記事に関するお問い合わせ先

土木部 上下水道課 管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6424 ファックス番号:072-265-9916(直)


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