戸籍

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係(親子・夫婦関係など)を明らかにする大切なものです。一戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする子で成りたっており、その子が婚姻すると、親の戸籍から分かれて新しい夫婦の戸籍がつくられます。戸籍には、本籍、筆頭者氏名のほか、各人の名、生年月日、続柄、出生、死亡、婚姻、離婚、その他の身分関係が記載されていて、この戸籍のあるところを本籍といいます。 戸籍の届出には、下表のほかに、養子縁組届、転籍届、認知届、親権届、後見届、入籍届、分籍届などがあります。 これらの手続きの方法などは、市民課戸籍係へお問い合わせください。  

出生届
届出の期限 出生した日から14日以内
届出人
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師や助産婦、またはその他の者
  4. 公設所の長
の順
届出先
  1. 本籍地
  2. 出生地
  3. 届出人の所在地
のいずれかの市町村
必要なもの
および参考
  1. 出生届書(医師・助産婦の出生証明が必要)・・・1通
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

死亡届
届出人
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長
  9. 後見人等
の順
届出先
  1. 死亡地
  2. 死亡者の本籍地
  3. 届出人の所在地
のいずれかの市町村
必要なもの
および参考
  1. 死亡届書(医師の死亡証明が必要)・・・1通
  2. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  3. 国民年金手帳(加入者のみ)
  4. 国民年金証書(受給者のみ)
  【注意事項】
死亡届をされたときに、「埋火葬許可証」が発行されますので、火葬する市町村の墓地係へ提出してください

婚姻届
届出の期限 期限はありません。
届出の日から法律上正式な夫婦となります。
届出人 夫と妻 (18歳未満の方は下記参照)
届出先 夫または妻の
  • 本籍地
  • 所在地
のいずれかの市町村
必要なもの
および参考
  1. 婚姻届書 (成年者2人の証人の署名が必要)・・・1通

  【注意事項】

本市に住所のないかたで、婚姻により本市に住むかたは、旧住所地の市町村からの転出証明書が必要です。また、婚姻により住所を変更するときは、転入・転出・転居のいずれかの届けが必要です。

※18歳未満の方は必要書類等が異なってくる可能性がありますので一度市民課へ問い合わせください。


離婚届
届出の期限 届出た日から法律上の効力が発生します。
(裁判による離婚の場合は、その確定の日から10日以内、ただし、効力は確定の日から発生)
届出人 夫と妻
(裁判による離婚の場合は申立人) 
届出先 夫または妻の
  • 本籍地
  • 所在地
(裁判による離婚の場合は、夫妻の本籍地か申立人の所在地) のいずれかの市町村
必要なもの
および参考
  1. 離婚届書
    (成年者2人の証人の署名が必要。ただし、裁判による離婚の場合は必要ありません)・・・1通
  2. 調停調書の謄本・・・1通
    (調停による離婚のとき)
  3. 審判、判決の謄本と確定証明書・・・各1通
    (裁判による離婚のとき)
  【注意事項】
未成年の子があるときは、夫・妻のどちらが親権者になるかを決めてから届出してください。
また、離婚して3か月以内に一定の届出をすれば、婚姻していたときの氏を称することができます。

 

業務時間外の戸籍の届出

※死亡届については下記の別ページを参照してください。

  • 土曜、日曜、祝日、年末年始(午前8時~午後8時)

市役所西玄関横の当直室へお越しください。

  • 上記以外の時間及び平日の夜間について

市役所西玄関横の当直室又は、市役所地下の警備員室へお越しください。  

 

届出や交付請求時の本人確認

個人情報保護と他人による不正な届出・交付請求防止の観点から、戸籍や住民票等の請求者・届出者に対して、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した資格証等や身分証明書、健康保険証、年金手帳などの提示をお願いしています。 なお、官公署が発行した資格証等や身分証明書をお持ちでない方には、窓口で職員が確認のために質問させていただきますのでご了承願います。    関連リンク

戸籍謄(抄)本の交付 (窓口)

戸籍に記載されているもの全部を写したものが謄本で、必要な部分だけを写したものが抄本です。交付請求は、本籍地の市区町村もしくは最寄りの市区町村(※)へ請求してください。 基本的人権を守り、個人のプライバシーを保護するため、戸籍謄(抄)本の請求できるかたは限定されています。また、他人はもちろん、本人でも戸籍や除籍の閲覧はできません。

郵送による戸籍の請求には下記「戸籍謄(抄)本の郵送等での請求」の「(郵送用)戸籍謄・抄本等郵送等交付請求書」をご使用ください。

※本籍地が高石市以外の方は下記のページをご確認ください。

請求できるかた

  • 本人及び配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)又は、委任された代理の方(請求できる方ご本人からの委任状が必要です。)
    (独身証明書については本人からしか請求できません。)
  • 次のいずれかに該当する方
    • 自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
    • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    • 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
      上記に該当の方や請求者が法人の場合は、必要書類や手続きが異なることがありますので、事前に市民課へお問い合わせください。

戸籍謄(抄)本の郵送等での請求

「戸籍謄・抄本等郵送等交付請求書」に必要事項を記入の上、下記のものを同封のうえ、ご請求ください。  ※代理人の方が請求する場合は、請求できる方からの委任状が必要です。 ※本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)以外の親族の方は請求目的を具体的に(権利又は義務の発生原因及び内容・戸籍等を必要とする理由)記入してください。 ・請求される市町村に戸籍謄、抄本等郵送等交付請求書。手数料(郵便定額小為替)。返送用の封筒(請求者の氏名住所を記入し、切手を貼ったもの)。本人確認の資料(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)のコピーを同封してください。なお、お急ぎの場合は、返送用封筒に速達分の切手を貼ってください。 ・手数料については市町村で異なる場合がありますので必ず事前にご確認のうえ、郵便局又は株式会社ゆうちょ各支店にて「定額小為替」を購入し、同封してください。※切手、印紙等では受付はできません。(高石市の手数:戸籍謄・抄本1通450円、除籍・原戸籍謄・抄本1通750円、身分証明書・戸籍附表1通300円) ・連絡先は、お昼に連絡のつく電話番号をお願いします。(不備な点等を伺うことがあります。) ・各証明の送付先は、請求者の住民登録地となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課 戸籍係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6219 ファックス番号:072-263-6116(代)


市民課へのお問い合わせはこちら