○高石市立高師浜総合運動施設条例施行規則
令和2年6月26日
教育委員会規則第4号
高石市立野球場及び運動場管理運営規則(昭和62年高石市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市立高師浜総合運動施設条例(令和2年高石市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「運動広場等」とは、条例第3条第1号に定める運動施設のうち運動広場、テニス場、野球場及び3x3バスケットボール場をいう。
(令4規6・全改、令5規5・一改)
(使用時間及び休業日)
第3条 運動施設及び駐車場の使用時間及び休業日は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ高石市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、臨時に開業若しくは休業又は使用時間を変更することができる。
施設区分 | 使用時間 | 休業日 |
運動広場 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前6時から午後9時まで その他の日は、午前9時から午後9時まで | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで |
テニス場 | ||
野球場 | ||
管理棟 | 午前9時から午後9時まで | |
スケートボード場 | ||
3x3バスケットボール場 | ||
駐車場 | 常時開設 |
2 体力づくり広場の使用時間は、常時開設とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に開設又は休止することができる。
(令4規6・令5規5・一改)
(スケートボード場の使用登録)
第4条 スケートボード場の個人使用の許可を受けようとする者は、スケートボード場使用登録申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その登録を受けなければならない。
(令4規6・追加)
2 前項の規定によりスケートボード場使用カードの交付を受けた者は、当該カードを紛失したときは、速やかに指定管理者にその旨を申し出なければならない。
(令4規6・追加)
(1) 運動広場等 高石市立高師浜総合運動施設運動広場等使用申請書(様式第4号)
(2) 管理棟 高石市立高師浜総合運動施設管理棟使用申請書(様式第5号)
(3) スケートボード場(専用使用に限る。) 高石市立高師浜総合運動施設スケートボード場専用使用申請書(様式第6号)
(1) 運動施設(スケートボード場を除く。) 使用しようとする日(以下「使用予定日」という。)の属する月(以下「使用予定月」という。)の3月前から使用予定日まで
(2) スケートボード場(専用使用に限る。) 使用予定月の3月前から使用予定日の1月前まで
3 前項の場合において、運動広場等における使用予定日が休日の場合は、指定管理者は、使用予定月の1月前の指定管理者が別に定める期間に、申請者の住所(団体にあっては、所在地)又は勤務地若しくは通学地が本市内にあるものに限り申請を受け付けるものとする。
4 前項の場合における申請の順位は、指定管理者が別に定める抽選の方法により決定する。
(令4規6・旧4条一改・繰下)
(使用許可)
第7条 運動施設の使用は、申請順により許可する。
(令4規6・旧5条繰下)
(1) 運動広場等 高石市立高師浜総合運動施設運動広場等使用許可書兼領収書(様式第7号)
(2) 管理棟 高石市立高師浜総合運動施設管理棟使用許可書兼領収書(様式第8号)
(3) スケートボード場(専用使用に限る。) 高石市立高師浜総合運動施設スケートボード場専用使用許可書兼領収書(様式第9号)
(令4規6・旧6条一改・繰下)
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、申請者が運動施設の使用予定日の前日までに使用許可の取消しを申し出たときは、条例第8条第5号の規定により使用許可を取り消すものとする。
(令4規6・旧7条一改・繰下)
(1) スポーツ振興上特に必要な競技のため使用するとき。
(2) 公用又は公益のため使用するとき。
(3) その他指定管理者が特別の事由があると認め、かつ、委員会の承認を得たとき。
(令4規6・旧8条一改・繰下)
(使用の制限)
第11条 条例第6条第3号に規定する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運動施設を使用する場合であって、責任者又は引率者が明確でないとき。
(2) 小・中学生が午後6時から午後9時まで運動施設を使用する場合であって、成人が引率しないとき。
(3) スケートボードの普及又はスケートボード競技会以外の目的のためにスケートボード場の専用使用をするとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(令4規6・旧9条一改・繰下)
(利用料金の納付)
第12条 条例第9条に規定する利用料金は、使用許可を受けたとき(駐車場の使用においては、自動車を出場させるとき)に納付しなければならない。
(令4規6・旧10条繰下)
(1) スポーツの振興上特に必要な公認競技のため使用するとき。
(2) 公共団体又は公共的団体が公用・公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。
(3) その他特に減免すべき理由があると指定管理者が認め、かつ、委員会の承認を得たとき。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が自ら運転し、又は同乗する自動車
(2) 療育手帳(児童相談所、知的障害者更生相談所等判定機関において知的障害であると判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が自ら運転し、又は同乗する自動車
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自ら運転し、又は同乗する自動車
(4) その他指定管理者が特に減免すべき理由があると認める自動車
(1) 使用予定日の7日前まで(運動広場等及び管理棟に限る。) 10割
(2) 使用予定日の6日前から前日まで(運動広場等及び管理棟に限る。) 5割
(3) 使用予定日の1月前まで(スケートボード場の専用使用に限る。) 10割
(令4規6・旧11条一改・繰下)
(利用料金の還付)
第14条 条例第12条第1項ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 指定管理者が災害等の理由により運動施設を閉鎖したため使用できなくなった場合 全額
(2) 前号のほか使用者の責によらない理由により使用できなくなった場合 全額又は一部
(3) 前2号のほか指定管理者が特別の理由があると認め、かつ、委員会の承認を得た場合 全額又は一部
(令4規6・旧12条一改・繰下)
(遵守事項)
第15条 総合運動施設においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貼紙又は貼札をしないこと。
(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(3) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は放置しないこと。
(4) 酒類を携行し、飲酒しないこと。
(5) その他委員会又は指定管理者の指示に従うこと。
(令4規6・旧13条繰下)
(損害の賠償)
第16条 条例第16条に定める損害の賠償額は、原状に回復するために要する費用とする。
(令4規6・旧14条繰下)
(事故等における免責)
第17条 委員会及び指定管理者は、盗難、事故等により発生した被害については、その責を負わない。
(令4規6・旧15条繰下)
(他の規則による使用許可申請等)
第18条 この規則の規定にかかわらず、高石市教育委員会スポーツ施設情報システム利用に関する規則(平成7年高石市教育委員会規則第10号)第3条において例によることとされる高石市スポーツ施設情報システム利用に関する規則(平成7年高石市規則第26号)に定める登録者に係る使用許可申請その他の手続きについては、同規則の定めるところによる。
(令4規6・旧16条繰下)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、総合運動施設の管理運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4規6・旧17条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(高石市立野外活動センター条例施行規則の廃止)
2 高石市立野外活動センター条例施行規則(昭和56年高石市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市立野球場及び運動場管理運営規則及び廃止前の高石市立野外活動センター条例施行規則に基づき、使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
附則(令和4年12月16日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、高石市立高師浜総合運動施設条例の一部を改正する条例(令和4年高石市条例第21号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既にこの規則による改正前の高石市高師浜総合運動施設条例施行規則の規定に基づき、使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この規則の施行後もなおその効力を有する。
附則(令和5年10月16日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、高石市立高師浜総合運動施設条例の一部を改正する条例(令和5年高石市条例第9号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 3x3バスケットボール場に係る使用許可、当該使用許可に係る利用料金の徴収その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年12月12日議会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規6・全改、令6則4・一改)
(令4規6・全改)
(令4規6・全改)
(令4規6・令5規5・全改)
(令4規6・全改)
(令4規6・全改)
(令4規6・令5規5・全改)
(令4規6・全改)
(令4規6・追加)
(令4規6・追加、令5規5・全改)
(令4規6・追加、令5規5・全改)
(令4規6・追加、令5規5・全改)
(令4規6・追加、令5規5・全改)