○高石市スポーツ施設情報システム利用に関する規則

平成7年12月1日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、高石市長(以下「市長」という。)が管理運営するスポーツ施設の利用の促進と利用申込等の利便性の向上を図るため、スポーツ施設情報システム(与えられた手順に従いスポーツ施設の情報提供、スポーツ施設の利用等に係る事務を自動的に処理する電子計算機及び周辺機器の組織並びにインターネット等の情報通信ネットワークをいう。以下「システム」という。)の利用方法及び利用登録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平23規22・一改)

(利用施設)

第2条 前条に規定するスポーツ施設のうちシステムにより使用許可申請その他の行為を行うことができる施設(以下「施設」という。)は、高石市都市公園条例(昭和44年高石市条例第23条。以下「条例」という。)別表第1に規定する有料施設のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 鴨公園運動広場

(2) 新公園運動広場

(平20規18・一改)

(システムにより行う事務)

第3条 市長は、前条各号に掲げる施設について、次の各号に掲げる手続をシステムにより行うことができる。

(1) 使用許可及びその取消しに係る手続

(2) 抽選申込に係る手続

(3) 施設の利用に関する情報提供

(平23規22・一改)

(登録資格)

第4条 システムに登録することができるものは、個人にあっては満15歳以上(中学生を除く。)のもの、団体にあってはその代表者が満18歳以上であるものとする。

(令4規8・一改)

(利用登録申請)

第5条 システムを利用するものとして登録しようとする者(以下「登録者」という。)は、高石市スポーツ施設情報システム利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、併せて暗証番号及びインターネットパスワードを届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査のうえ、登録を認めたときは、高石市スポーツ施設利用登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を交付するものとする。

3 市長は、申請者が第4条の規定に該当しないとき、その他市長が登録者として不適当と認めたときは、理由を付して申請者に通知しなければならない。

(平23規22・一改)

(登録の変更)

第6条 前条第2項の規定により登録を認められた者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更を生じたときは、直ちに高石市スポーツ施設情報システム利用登録変更・廃止届(様式第3号次条において「変更・廃止届」という。)により市長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第7条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、変更・廃止届により、市長に届け出なければならない。この場合において、登録カードの交付を受けている者は、併せて登録カードを廃棄しなければならない。

2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の同意を得ることなく登録を廃止することができる。

(1) 登録者が死亡したとき、又は登録した団体が解散したとき。

(2) 条例及び施設の管理に関する規則等に違反したとき。

(3) 施設の使用料並びに第18条第1号及び第2号に規定する必要経費の支払いが滞ったとき。

(4) システム及び登録カードを不正に利用したとき。

(5) この規則の規定に違反したとき。

(平23規22・一改)

(登録期間及び更新)

第8条 登録の期間は、3年とする。

2 市長は、登録者から登録の期間が終了する1月前までに前条の規定による登録廃止の届出がなく、かつ、市長が引き続き登録者と認める場合は、さらに3年間登録するものとする。

(施設の使用許可申請等)

第9条 登録者は、施設に係る使用許可申請等の手続をシステムにより行うものとする。

2 市長は、前項の使用許可申請等に対する許可等の手続をシステムを通じて登録者に通知するものとする。この場合において、市長は、使用許可書等の書類の交付を省略することができる。

(登録者の使用料の納付方法)

第10条 登録者に係る施設の使用料の支払いは、口座振替の方法により後納することができる。この場合において、登録者が施設を使用した日の属する月の初日から末日までの当該使用者に係る使用料の合計額を、当該使用した日の属する月の翌月の20日(20日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に、あらかじめ登録者が指定した金融機関の預金口座から支払うものとする。

2 前項の方法により使用料を納付しようとする者は、あらかじめ市長に口座振替の申請をしなければならない。

(登録者の使用料の減免申請)

第11条 条例第19条第1項の規定により減免を受けようとする登録者は、第5条第1項の規定による登録申請の際、併せて高石市スポーツ施設使用料減免登録申請書(様式第4号)により市長に申請し、許可を得なければならない。

2 前項の許可の期間は、第8条第1項に定める期間とする。ただし、更新を妨げない。

3 登録者が高石市都市公園条例施行規則(昭和45年高石市規則第6号)第10条に定める期間に使用許可の取消しの手続をしたときは、同規則第11条第2項の申請があったものとみなす。

(利用の一時停止)

第12条 市長は、登録者が第7条第2項第2号から第5号までの一に該当したときは、当該登録者のシステムの利用を一時停止することができる。

(登録カードの提示等)

第13条 施設の使用許可を受けた登録者は、施設を使用するときは、必ず登録カードを携帯し、市の職員又は市長から委託を受けた者が登録カードの提示を求めたときは、登録カードを提示しなければならない。

(登録カードの譲渡等の禁止)

第14条 登録カードの交付を受けている者は、登録カードを第三者に譲渡し、又は貸与し、若しくは担保に供してはならない。

2 登録カードの交付を受けている者は、登録カードを適正に保管しなければならない。

(登録カードの紛失等)

第15条 登録カードの交付を受けている者は、登録カードを著しくき損又は汚損したとき又は紛失若しくは滅失したときは、直ちに高石市スポーツ施設利用登録カード紛失等届出書兼再発行届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(平23規22・一改)

(登録カードの再交付)

第16条 市長は、前条の規定による届出がある場合は、登録カードを再交付するものとする。

(平23規22・全改)

(登録カードの廃棄)

第17条 登録カードの交付を受けている者が、第15条の規定による届出をした後において、紛失した登録カードを発見したときは、直ちに当該登録カードを廃棄しなければならない。

(平23規22・全改)

(実費徴収)

第18条 登録者は、登録カードの作成その他の必要経費として次の各号に掲げるときに、当該各号に定める額を支払わなければならない。

(1) 第5条の規定による登録 500円

(2) 第8条の規定による更新 300円

(3) 第16条の規定による紛失等による発行 200円

(平8規4・平23規22・一改)

(損害賠償)

第19条 利用者は、システムの利用に際し、市長が設置した機器等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

(平成8年3月14日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第18号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年11月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月6日から施行する。

(旧システムの登録者)

2 改正前の高石市スポーツ施設情報システム利用に関する規則第5条第1項及び第2項本文の規定により、既にシステムに登録している者は、インターネットパスワードを登録しなければならない。

(更新期間の延長)

3 改正前の高石市スポーツ施設情報システム利用に関する規則第5条第2項ただし書の規定により登録カードの交付を省略されている者については、登録の期間が終了する日を平成27年2月末日とし、引き続き登録者となる場合は、第18条第2号に規定する更新料を支払うものとする。

(準備行為)

4 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平23規22・全改)

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(平23規22・全改)

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(平20規18・一改)

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(平23規22・全改)

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高石市スポーツ施設情報システム利用に関する規則

平成7年12月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成7年12月1日 規則第26号
平成8年3月14日 規則第4号
平成20年9月26日 規則第18号
平成23年11月18日 規則第22号
令和4年3月23日 規則第8号