○高石市立高師浜総合運動施設条例

令和2年6月16日

条例第7号

高石市立運動場条例(昭和47年高石市条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、市民の心身の健全な育成に寄与するため、本市に次のとおり総合運動施設を設置する。

(1) 名称 高石市立高師浜総合運動施設

(2) 位置 高石市高師浜丁8番地

(管理運営)

第2条 高石市立高師浜総合運動施設(以下「総合運動施設」という。)は、高石市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。

(施設の構成)

第3条 総合運動施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 運動施設(運動広場・テニス場・野球場・スケートボード場・3x3バスケットボール場・管理棟)

(2) 駐車場

(3) 体力づくり広場

(令4条21・令5条9・一改)

(指定管理者による管理)

第4条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により総合運動施設(前条第3号の施設を除く。以下この条から第6条まで、第8条及び第9条において同じ。)の管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 総合運動施設の維持及び管理

(2) 総合運動施設の使用に関すること。

(3) その他委員会が定める業務

(使用の許可)

第5条 総合運動施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他総合運動施設の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第7条 総合運動施設においては、次の行為をしてはならない。

(1) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑をかけること。

(2) 許可なく物品販売等の営利行為をすること。

(3) その他施設又は設備等の破損行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、総合運動施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じても、委員会及び指定管理者はその責を負わない。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条各号に定める理由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない理由があると指定管理者が認めたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(5) 前各号のほか、指定管理者が必要と認めたとき。

(利用料金)

第9条 使用者は、総合運動施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の収受)

第10条 委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者が特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより前条に規定する利用料金を減免することができる。

2 指定管理者は、規則で定める期日までに使用者の申し出により使用許可を取り消したときは、前条に規定する利用料金を規則で定めるところにより減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

2 前条第2項の規定により減免を受けた場合においては、前項本文の規定にかかわらず、減免額を還付する。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の承認)

第14条 使用者は、使用に関して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、使用を終了したとき又は第8条の規定により使用許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちに施設又は設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、使用中に施設又は設備等を故意又は過失によって汚損、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(高石市立野球場条例及び高石市立野外活動センター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高石市立野球場条例(昭和47年高石市条例第1号)

(2) 高石市立野外活動センター条例(昭和56年高石市条例第15号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の高石市立運動場条例並びに廃止前の高石市立野球場条例及び高石市立野外活動センター条例の規定に基づき、使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(令和4年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第1号で令和5年3月20日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の高石市立高師浜総合運動施設条例第5条から第12条までの規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和5年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第24号で令和6年2月4日から施行)

(準備行為)

2 3x3バスケットボール場に係る使用許可、当該使用許可に係る利用料金の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

(令4条21・令5条9・一改)

運動施設の利用料金表

区分

単位

利用料金

運動広場

運動広場

1時間

2,500円

照明設備

30分

1,500円

テニス場

コート

1面につき1時間

900円

照明設備

1面につき30分

350円

野球場

野球場

1時間

1,400円

照明設備

30分

2,000円

スケートボード場

個人

1人1回

550円

専用

1日

55,000円

3x3バスケットボール場

コート

1面につき1時間

1,000円

管理棟

(研修活動室)

午前9時から午後5時まで

1時間

750円

午後5時から午後9時まで

1時間

1,200円

備考 使用者の住所(団体にあっては所在地)が市外である場合は、当該利用料金にその5割の額を加算した額を利用料金とする。ただし、市内に在勤又は在学の者を除く。

別表第2(第9条関係)

駐車場の利用料金表

区分

駐車時間

利用料金

大型自動車・中型自動車

5時間以内

1時間までごとに400円

5時間を超え12時間以内

2,000円

12時間を超え24時間以内

3,200円

普通自動車

5時間以内

1時間までごとに100円

5時間を超え12時間以内

500円

12時間を超え24時間以内

800円

備考

1 大型自動車、中型自動車及び普通自動車とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車及び普通自動車をいう。

2 駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分を24時間までごとに新たな使用とみなす。

高石市立高師浜総合運動施設条例

令和2年6月16日 条例第7号

(令和6年2月4日施行)