○高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高石市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の職務及び支給方法の決定)

第2条 条例第5条第2項各号の職務は、別表第1中欄に掲げる職の種類(以下「職種」という。)に応じて決定されるものとする。

2 条例第5条第2項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員は、時間額によって基本報酬が支給されるものとする。

3 条例第5条第2項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員は、月額によって基本報酬が支給されるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の号給の決定)

第3条 条例第5条第3項の市長が別に定める基準は、別表第1のとおりとする。

2 前項の基準によりパートタイム会計年度任用職員の号給を決定するときは、職種ごとに設定された最も下位の号給に決定する。

3 前項の規定により号給を決定したパートタイム会計年度任用職員のうち、過去に条例の適用を受けて連続した1年間(4月1日から翌年3月31日まで)を新たに任用される職種と同一の職種で任用されていた者の号給は、1年間につき4号給上位(月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員においては2号給上位)の号給に決定するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず条例第5条第2項第2号の者が、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1(以下「給料表」という。)の1級に格付けされる場合であって、その給料月額が給料表の2級1号給の給料月額を超えるときは、当該者を2級に格付けし、2級におけるその額の直近上位の号給に決定するものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の格付の特例)

第4条 職務の内容の特殊性を考慮する必要があるパートタイム会計年度任用職員の職務及び号給を、前2条の規定により決定し難い場合は、市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(時間外勤務代休時間)

第5条 条例第8条第3項前段の時間外勤務代休時間の指定については、高石市会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年高石市規則第24号)による。

(休日勤務に係る報酬を支給する日)

第6条 条例第9条後段の市長が定める日は、次に定める日とする。

(1) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(2) 市の行事の行われる日で市長が指定する日

(期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)

第7条 条例第12条第1項前段の期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員(給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる者以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(2) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けている職員をいう。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、高石市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高石市条例第9号)第5条の3第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

2 条例第12条第1項に規定するそれぞれの基準日に法第28条第2項の規定により休職にされているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間があるパートタイム会計年度任用職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

(期末手当を支給されないパートタイム会計年度任用職員)

第8条 条例第12条第1項前段の規則で定める者並びに同項第2号及び第3号の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、1週間当たりの勤務時間が10時間未満であり、かつ、1週間当たりの勤務日数が2日未満の者とする。

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されないパートタイム会計年度任用職員)

第9条 条例第12条第1項後段の市長が別に定める職員は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、第7条第1項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職し、又は死亡した日において、第7条第2項に該当するパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(3) その退職の後基準日までの間において、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員又は臨時的任用職員となった者

第10条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第11条 条例第12条第3項の基準日以前6箇月以内の期間における基本報酬の1月当たりの平均額は、基準日以前6箇月以内の期間に支給された基本報酬の1月当たりの平均額とする。

2 前項の規定により算定し難い時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員については、市長が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間)

第12条 条例第12条第4項の市長が別に定める在職期間の算定は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員又は臨時的任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第7条第1項第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高石市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高石市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その全期間

(4) 前3号の規定のほか、市長が別に定める期間

(令4規23・一改)

(勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員)

第12条の2 条例第12条の2第1項前段の勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員(給与条例第23条第5項において準用する給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる者以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第7条第1号及び第2号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、高石市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第2項に規定するパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員

2 条例第12条の2条第1項に規定するそれぞれの基準日に法第28条第2項の規定により休職にされているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間があるパートタイム会計年度任用職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(令6規23・追加)

(勤勉手当を支給されないパートタイム会計年度任用職員)

第12条の3 条例第12条の2第1項前段の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が10時間未満であり、かつ、1週間当たりの勤務日数が2日未満の者とする。

(令6規23・追加)

(基準日前1箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されないパートタイム会計年度任用職員)

第12条の4 条例第12条の2第1項後段の市長が別に定める職員は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。ただし、第9条第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、第12条の2第1項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者

(2) 第9条第3号に掲げる者

2 第10条の規定は、前項の場合に準用する。

(令6規23・追加)

(時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額)

第12条の5 条例第12条の2第3項の基準日以前6箇月以内の期間における基本報酬の1月当たりの平均額は、基準日以前6箇月以内の期間に支給された基本報酬の1月当たりの平均額とする。

2 前項の規定により算定し難い時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員については、市長が別に定める。

(令6規23・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給割合)

第12条の6 条例第12条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条の9に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規23・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の期間率)

第12条の7 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(令6規23・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に係る勤務期間)

第12条の8 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員又は臨時的任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第7条第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第12条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第16条において準用する給与条例第16条の規定により、給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(高石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年高石市条例第10号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により、勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 高石市会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第6条において準用する高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号)第11条第1項に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 高石市会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第6条において準用する高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 前各号の規定のほか、市長が別に定める期間

(令6規23・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)

第12条の9 成績率は、100分の97.5以上100分の107.5以下の範囲内で市長が定めるものとする。

(令6規23・追加)

(通勤に係る費用弁償を支給しないパートタイム会計年度任用職員)

第13条 条例第13条の市長が規則で定める者は、任期が12箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員のうち、1週間当たりの勤務日数が2日以下であるものとする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給方法)

第14条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の支給については、給与条例第11条の規定を準用する。この場合において、「毎月20日」とあるのは、「翌月20日まで」と読み替えるものとする。

(臨時的任用職員の職務の決定)

第15条 条例第15条第3項第1号の職務は、別表第2に掲げる職種に応じて決定されるものとする。

(臨時的任用職員の号給の決定)

第16条 条例第15条第4項の市長が別に定める基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項の基準により臨時的任用職員の号給を決定するときは、職種ごとに設定された最も下位の号給に決定する。

3 前項の規定により号給を決定した臨時的任用職員のうち、過去に条例の適用を受けて連続した1年間(4月1日から翌年3月31日まで)を新たに任用される職種と同一の職種で任用されていた者の号給は、1年間につき4号給上位の号給に決定するものとする。

(臨時的任用職員の格付の特例)

第17条 職務の内容の特殊性を考慮する必要がある臨時的任用職員の職務及び号給を、前2条の規定により決定し難い場合は、市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

(期末手当の支給を受ける臨時的任用職員)

第18条 条例第17条第1項前段の期末手当の支給を受ける臨時的任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する臨時的任用職員(給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる者以外の臨時的任用職員とする。

(1) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)

(2) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けている職員をいう。)

2 条例第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に法第28条第2項の規定により休職にされた臨時的任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある臨時的任用職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない臨時的任用職員)

第19条 条例第17条第1項後段の市長が定める職員は、次の各号に掲げる臨時的任用職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条第1項各号のいずれかに該当する臨時的任用職員であった者

(2) その退職し、又は死亡した日において、前条第2項に該当する臨時的任用職員以外の臨時的任用職員

(3) その退職の後基準日までの間において、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員又は臨時的任用職員となった者

第20条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける臨時的任用職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(臨時的任用職員の期末手当に係る在職期間)

第21条 条例第17条第4項の市長が別に定める在職期間の算定は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員又は臨時的任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第1項第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高石市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から高石市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その全期間

(4) 前3号の規定のほか、市長が別に定める期間

(令6規23・一改)

(勤勉手当の支給を受ける臨時的任用職員)

第21条の2 条例第17条の2第1項前段の勤勉手当の支給を受ける臨時的任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する臨時的任用職員(給与条例第23条第5項において準用する給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる者以外の臨時的任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第18条第1号及び第2号のいずれかに該当する者

2 条例第17の2条第1項に規定するそれぞれの基準日に法第28条第2項の規定により休職にされた臨時的任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある臨時的任用職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(令6規23・追加)

(基準日前1箇月以内の退職者等で勤勉手当を支給されない臨時的任用職員)

第21条の3 条例第17条第1項後段の市長が定める職員は、次の各号に掲げる臨時的任用職員とする。ただし、第19条第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条第1項各号のいずれかに該当する臨時的任用職員であった者

(2) 第19条第3号に掲げる者

2 第20条の規定は、前項の場合に準用する。

(令6規23・追加)

(臨時的任用職員の勤勉手当の支給割合)

第21条の4 条例第17条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条の7に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令6規23・追加)

(臨時的任用職員の勤勉手当の期間率)

第21条の5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(令6規23・追加)

(臨時的任用職員の勤勉手当に係る勤務期間)

第21条の6 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員又は臨時的任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第21条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第16条において準用する給与条例第16条の規定により、給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により、勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 高石市会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第6条において準用する高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号)第11条第1項に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 高石市会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第6条において準用する高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(10) 前各号の規定のほか、市長が別に定める期間

(令6規23・追加)

(臨時的任用職員の勤勉手当の成績率)

第21条の7 成績率は、100分の97.5以上100分の107.5以下の範囲内で市長が定めるものとする。

(令6規23・追加)

2 条例第12条第2項及び条例第17条第2項の期末手当基礎額並びに条例第12条の2第2項及び条例第17条の2第2項の勤勉手当基礎額の端数処理については、給与条例施行規則第17条の10の規定を準用する。

(令6規23・一改)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

区分

職の種類

適用する給料表の号給の範囲

条例第5条第2項第1号の者

一般事務

1号給から9号給まで

保育業務(有資格)

27号給から35号給まで

保育業務(無資格)

20号給から28号給まで

幼稚園教諭

27号給から35号給まで

看護師

83号給から91号給まで

保健師

85号給から93号給まで

栄養士

27号給から35号給まで

調理員

15号給から23号給まで

土木作業員

42号給から50号給まで

その他作業員

25号給から33号給まで

条例第5条第2項第2号の者

専門事務員等

1級30号給から2級125号給まで

相談員等

2級6号給から2級125号給まで

専門員等

2級15号給から2級125号給まで

別表第2(第15条、第16条関係)

職の種類

適用する給料表の号給の範囲

一般事務

1号給から9号給まで

保育業務(有資格)

27号給から35号給まで

保育業務(無資格)

20号給から28号給まで

幼稚園教諭

27号給から35号給まで

看護師

83号給から91号給まで

保健師

85号給から93号給まで

栄養士

27号給から35号給まで

調理員

15号給から23号給まで

土木作業員

42号給から50号給まで

その他作業員

25号給から33号給まで

高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年9月27日 規則第23号
令和6年3月29日 規則第23号