○高石市会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、常勤を要しない職員及び臨時的任用職員(高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高石市条例第6号。以下「会計年度任用職員等給与条例」という。)第2条第2号に規定する者をいう。)の勤務時間等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用職員等」とは、会計年度任用職員等給与条例第2条に規定する者をいう。

(勤務時間)

第3条 会計年度任用職員等給与条例第2条第1号に規定する者の勤務時間は、1週間について38時間45分に満たない範囲内において任命権者が市長の承認を得て定める。

2 臨時的任用職員の勤務時間は、1週間について40時間を超えない範囲内において任命権者が市長の承認を得て定める。

(休暇の種類)

第4条 会計年度任用職員等に与えることができる休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

2 前項第1号の休暇については有給休暇とし、同項第2号及び第3号の休暇については、別に定めるものを除き、無給休暇とし、同項第4号及び第5号の休暇については会計年度任用職員等給与条例第7条及び第16条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号。以下「給与条例」という。)第16条の規定により、その勤務しない1時間につき、会計年度任用職員等給与条例第10条及び第16条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び給与額を減額する。

(年次休暇)

第5条 会計年度任用職員等には、その者の勤務時間等を考慮し1年を通じ20日を超えない範囲内で市長が定める日数の年次休暇を与える。

2 前項の休暇は、次の1年に限って繰り越すことができる。

(読替規定)

第6条 会計年度任用職員等の勤務を要しない日及び勤務時間の割振り、休憩時間、休日、時間外勤務等、育児又は介護を行う職員の夜間勤務及び時間外勤務の制限、療養休暇、特別休暇、介護休暇並びに介護時間については、条例第2条の2及び第3条第5条から第6条の2まで並びに第9条から第11条の2までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条の2

定年前再任用短時間勤務職員

パートタイム会計年度任用職員

規則の

別に

規則で

別に

第6条第3項

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第17条第3項

高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高石市条例第6号)第8条第2項

時間外勤務手当

時間外勤務に係る報酬

規則で

別に

第6条の2

規則で

別に

第9条

90日(結核性疾患にあっては1年)

90日

第11条第1項

規則で

別に

規則の

別に

(令5規9・一改)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高石市会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号
令和5年3月30日 規則第9号