○高石市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成31年4月3日

告示第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第41条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第42条―第44条)

第6節 共生型訪問介護相当サービスに関する基準(第45条・第46条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第47条)

第2節 人員に関する基準(第48条・第49条)

第3節 設備に関する基準(第50条)

第4節 運営に関する基準(第51条―第53条)

第4章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第54条)

第2節 人員に関する基準(第55条)

第3節 設備に関する基準(第56条)

第4節 運営に関する基準(第57条―第66条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第67条―第71条)

第6節 共生型通所介護相当サービスに関する基準(第72条・第73条)

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第74条)

第2節 人員に関する基準(第75条・第76条)

第3節 設備に関する基準(第77条)

第4節 運営に関する基準(第78条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第79条―第82条)

第6章 雑則(第83条・第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6及び高石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成31年高石市告示第22号。以下「実施要綱」という。)第15条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業に係る人員、設備及び運営に関する基準について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)実施要綱及び高石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年高石市告示第20号)の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(2) 第1号事業支給費用基準額 高石市介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定等に関する基準を定める要綱(平成31年高石市告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第1号事業に要した費用の額とする。)をいう。

(3) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(4) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(第1号事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、第1号事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 指定事業者が実施する訪問介護相当サービス(以下「指定訪問介護相当サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 指定訪問介護相当サービスの事業を行う者(以下「指定訪問介護相当サービス事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この章において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は推定の数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士又は指定居宅サービス等基準第5条第4項の厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。以下同じ。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第7条 指定訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、指定訪問介護相当サービスの利用を希望する者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に掲げる方法のうち指定訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく指定訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定訪問介護相当サービス事業者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該指定訪問介護相当サービス事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業を行う者又は第1号介護予防支援事業を行う者(以下「地域包括支援センター等」という。)への連絡、適当な他の指定訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定の有効期間等を確かめるものとする。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護相当サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請等に係る援助)

第12条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請等が既に行われているかどうかを確認し、申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。以下「介護予防支援等」という。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第14条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び実施要綱第4条に規定する第1号介護予防支援事業において作成する支援計画(以下「介護予防サービス・支援計画」という。)の作成を地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、地域包括支援センター等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第16条 指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)

第17条 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスを提供した際には、当該指定訪問介護相当サービスの提供日及び内容、当該指定訪問介護相当サービスについて、法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該指定訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービス提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第21条 指定訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第22条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく指定訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 指定訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの要綱を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、次の業務を行うものとする。

(1) 指定訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化や指定訪問介護相当サービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、指定訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等、地域包括支援センター等との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他指定訪問介護相当サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護相当サービスを提供できるよう、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該指定訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問介護相当サービス事業者は、適切な指定訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第29条 指定訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第30条 指定訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(重要事項の掲示)

第31条 指定訪問介護相当サービス事業者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(秘密保持等)

第32条 指定訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、当該指定訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第34条 指定訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センター等の職員又は利用者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置づけるように求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第35条 指定訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター等又はその職員に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理等)

第36条 指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定訪問介護相当サービスに関し、実施要綱第16条の規定により市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問介護相当サービス事業者は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

5 指定訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第37条 指定訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第38条 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第39条 指定訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第40条 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備及び保存)

第41条 指定訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定訪問介護相当サービスを提供した日(第1号に掲げる計画については当該計画の完結の日、第3号に掲げる記録については当該通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 第43条第1項第2号に規定する訪問介護相当サービス計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第42条 指定訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する指定訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問介護相当サービス事業者は、指定訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第43条 訪問介護員等の行う指定訪問介護相当サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。

(3) 訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画等の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画を作成した際には、当該訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定訪問介護相当サービスの提供に当たっては、訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定訪問介護相当サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護相当サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問介護相当サービス計画の変更について準用する。

(指定訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第44条 指定訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)及び介護予防ケアマネジメントにおいて把握された課題、指定訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第6節 共生型訪問介護相当サービスに関する基準

(共生型訪問介護相当サービスの基準)

第45条 訪問介護相当サービスに係る共生型サービス(以下この条及び次条において「共生型訪問介護相当サービス」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護相当サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型訪問介護相当サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護相当サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第46条 第4条第6条及び第8条から第44条までの規定は、共生型訪問介護相当サービスの事業について準用する。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第47条 指定事業者が実施する訪問型サービスA(以下「指定訪問型サービスA」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、その状態等を踏まえながら、日常生活に必要な家事等の生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問型サービスAの従事者の員数)

第48条 指定訪問型サービスAの事業を行う者(以下「指定訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者等(指定訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長が定める研修を修了した者をいう。以下「訪問型従事者」という。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに、訪問型従事者のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定の数による。

4 第2項の訪問事業責任者は、介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者又は市長が定める研修を修了した者であって、専ら指定訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。

(管理者)

第49条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該指定訪問型サービスA事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第50条 指定訪問型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者又は指定訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービスAの事業と指定訪問介護又は指定訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定訪問介護又は指定訪問介護相当サービスの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(生活援助の総合的な提供)

第51条 指定訪問型サービスA事業者は、指定訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事その他の生活援助(以下この条において「生活援助」という。)を常に総合的に提供するものとし、生活援助のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(記録の整備及び保存)

第52条 指定訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービスA事業者は、利用者に対する指定訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定訪問型サービスAを提供した日(第1号に掲げる計画については当該計画の完結の日、第3号に掲げる記録については当該通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第43条第2号に規定する訪問介護相当サービス計画を読み替えた訪問型サービスA計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第38条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(指定訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第52条の2 訪問型従事者の行う指定訪問型サービスAの方針は、第47条に規定する基本方針及び次条において準用する第42条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問事業責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を必要に応じて、作成するものとする。

(3) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画等の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 訪問事業責任者は、訪問型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該指定訪問型サービスAの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 訪問事業責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問型サービスA計画の変更について準用する。

(準用)

第53条 第8条から第26条まで、第28条から第40条まで、第42条から第44条までの規定は、指定訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定訪問介護相当サービス」とあるのは「指定訪問型サービスA」と、第8条第18条第22条第24条第25条第28条から第31条まで、第39条及び第43条中「訪問介護員等」とあるのは「訪問型従事者」と、第25条及び第43条中「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と、第43条中「第4条」とあるのは「第47条」と、「前条」とあるのは「第42条」と、「訪問介護相当サービス計画」とあるのは「訪問型サービスA計画」と読み替えるものとする。

第4章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第54条 指定事業者が実施する通所介護相当サービス(以下「通所介護相当サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(指定通所介護相当サービスの従業者の員数)

第55条 指定通所介護相当サービス事業所ごとに置くべき従業者(以下「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所介護相当サービスの提供日ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護相当サービスの単位ごとに、当該指定通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第20第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護相当サービス又は指定通所介護等の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該指定通所介護相当サービス事業所において同時に指定通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下次節から第4章第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項第2号及び第3号の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を指定通所介護相当サービスの単位ごとに、指定通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定通所介護相当サービスの提供にあたる時間帯に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定通所介護相当サービスの単位は、指定通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護相当サービスの事業と指定通所介護等との事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第7項までに掲げる人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第56条 指定通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供のときはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら当該指定通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書きの場合(指定通所介護相当サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービス提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 指定通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護相当サービスの事業と指定通所介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第57条 指定通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該指定通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号で定める費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、指定居宅サービス等基準第96条第4項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定通所介護相当サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第58条 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、指定通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び指定通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定通所介護相当サービス事業所の従業者にこの要綱を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第59条 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所介護相当サービスの利用定員

(5) 指定通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第60条 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護相当サービスを提供できるよう、指定通所介護相当サービス事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービス事業所ごとに、当該指定通所介護相当サービス事業所の従業者によって指定通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所介護相当サービス事業者は、当該指定通所介護相当サービス事業所の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所介護相当サービス事業者は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所介護相当サービス事業者は、適切な指定通所介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第61条 指定通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて指定通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第62条 指定通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第63条 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、当該指定通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所介護相当サービス事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第64条 指定通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第65条 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定通所介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定通所介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定通所介護相当サービス事業者は、第56条第4項の指定通所介護相当サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備及び保存)

第66条 指定通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定通所介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定通所介護相当サービスを提供した日(第1号に掲げる計画については当該計画の完結の日、第3号に掲げる記録については当該通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 第68条第2号に規定する通所介護相当サービス計画

(2) 第71条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第71条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第71条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定通所介護相当サービスの基本取扱方針)

第67条 指定通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する指定通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所介護相当サービス事業者は、指定通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所介護相当サービスの具体的取扱方針)

第68条 指定通所介護相当サービスの方針は、第54条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス計画を作成するものとする。

(3) 通所介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画等の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画を作成した際には、当該通所介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定通所介護相当サービスの提供に当たっては、通所介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該通所介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) 指定通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護相当サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所介護相当サービス計画の変更について準用する。

(指定通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第69条 指定通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント及び介護予防ケアマネジメントにおいて把握された課題、指定通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されているもの等の適切なものとすること。

(3) 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第70条 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第71条 第6条第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第29条第31条から第33条まで、第35条第36条第39条及び第40条の規定は、指定通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「指定訪問介護相当サービス」とあるのは「指定通所介護相当サービス」と、第8条中「第26条」とあるのは「第59条」と、第8条第24条第29条第31条及び第39条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第6節 共生型通所介護相当サービスに関する基準

(共生型通所介護相当サービスの基準)

第72条 通所介護相当サービスに係る共生型サービス(以下この条及び次条において「共生型通所介護相当サービス」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護相当サービスの利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型通所介護相当サービスの利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護相当サービス事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(準用)

第73条 第6条第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第29条第31条から第33条まで、第35条第36条第39条第40条第54条第56条第4項及び第57条から第70条までの規定は、共生型通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、第8条中「第26条」とあるのは「第59条」と、第8条第24条第29条第31条及び第39条中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護相当サービスの提供に当たる従業者」と、第56条第4項中「前項ただし書きの場合(指定通所介護相当サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)」とあるのは「共生型通所介護相当サービス事業者が共生型通所介護相当サービス事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護相当サービス以外のサービスを提供する場合」と、第60条及び第63条中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第74条 指定事業者が実施する通所型サービスA(以下「指定通所型サービスA」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(通所型サービスAの従事者の員数)

第75条 指定通所型サービスAの事業を行う者(以下「指定通所型サービスA事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下「通所型従事者」という。)の員数は、指定通所型サービスAの単位ごとに、利用者の数が15人までの場合にあっては専ら当該指定通所型サービスAの提供に当たる従事者が1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては専ら当該指定通所型サービスAに当たる従事者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの単位ごとに、前項の通所型従事者を常時1人以上当該指定通所型サービスAに従事させなければならない。

3 第1項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える通所型従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所型サービスAの単位の通所型従事者として従事することができるものとする。

4 前各項の指定通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第76条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該管理者を当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第77条 指定通所型サービスA事業所は、事務室及び静養室を有するほか、事業運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員(当該指定通所型サービスA事業所において同時に指定通所型サービスAの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)を乗じて得た面積以上とするほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備は、専ら当該指定通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業と指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は指定通所介護相当サービス事業者の事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定通所介護、指定地域密着型通所介護又は指定通所介護相当サービスの設備に関する基準を満たすことをもって、第1項及び第2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(記録の整備及び保存)

第78条 指定通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該記録等に係る指定通所型サービスAを提供した日(第1号に掲げる計画については当該計画の完結の日、第3号に掲げる記録については当該通知の日)から5年間保存しなければならない。

(1) 第82条において準用する第68条第2号に規定する通所介護相当サービス計画を読み替えた通所型サービスA計画

(2) 第82条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第82条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第82条において準用する第36条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第82条において準用する第65条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定通所型サービスAの基本取扱方針)

第79条 指定通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、自らその提供する指定通所型サービスAの質の評価を行うとともに、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所型サービスAの具体的取扱方針)

第80条 指定通所型サービスAの方針は、第67条に規定する基本取扱方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を必要に応じて、作成するものとする。

(3) 通所型サービスA計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、当該通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1か月に1回は、当該通所型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所型サービスA計画の変更について準用する。

(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第81条 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメント及び介護予防ケアマネジメントにおいて把握された課題、指定通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条において準用する第70条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(準用)

第82条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第29条第31条から第33条まで、第35条第36条第39条第40条第57条から第65条第3項まで及び第67条から第70条までの規定は、指定通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、第8条中「第26条」とあるのは「第59条」と、第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第29条第31条から第33条まで、第35条第36条第39条及び第40条中「指定訪問介護相当サービス」とあるのは「指定通所型サービスA」と、第8条第24条第29条第31条及び第39条中「訪問介護員等」とあるのは「通所型従事者」と、第60条及び第63条中「通所介護従業者」とあるのは「通所型従事者」と、第68条中「第54条」とあるのは「第74条」と、「前条」とあるのは「第67条」と、「通所介護相当サービス計画」とあるのは「通所型サービスA計画」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第83条 指定事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第84条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(高石市訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱及び高石市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱の廃止)

2 次の各号に掲げる要綱は廃止する。

(1) 高石市訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年高石市告示第18号)

(2) 高石市通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年高石市告示第19号)

高石市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成31年4月3日 告示第20号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第4節 地域包括ケア推進課
沿革情報
平成31年4月3日 告示第20号
令和5年10月18日 告示第78号