○高石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び高石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年高石市告示第17号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定事業者等の要件)

第2条 指定事業者及び指定の申請を行おうとする者(以下「指定事業者等」という。)は、法人であるものとする。ただし、当該法人の役員等が高石市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合を除く。

2 指定事業者等は、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 労働に関する法律の規定であって政令第35条の3で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において「保険料等」という。)について、申請日の前日までにこれらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者

(5) 法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

(6) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者

(7) 法第115条の45の9による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第6条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

(8) 法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から法第70条第2項第7号の2に規定する聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第6条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

(9) 第8号に規定する期間内に第6条第1項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者

(10) 指定の申請前5年以内に居宅サービス等及び指定第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

3 指定事業者等の法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定するもの。)は、前項第1号から第5号まで及び第7号から第10号までのいずれにも該当してはならない。

(指定の申請及び更新申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(指定の標示)

第4条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出)

第5条 指定事業者は、次の各号に変更があったときは、10日以内に変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

(3) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書(当該指定に係る事業に関するものに限る。)

(4) 事業所の平面図(第1号訪問事業の指定事業者に限る。)

(5) 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要(第1号通所事業の指定事業者に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名及び住所

(7) サービス提供責任者若しくは訪問事業責任者の氏名及び住所(第1号訪問事業の指定事業者に限る。)

(8) 運営規程

(9) 当該申請に係る事業に係る第1号事業支給費の請求に関する事項

(10) 役員の氏名及び住所

(廃止の届出等)

第6条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による届出は、廃止又は休止しようとする日の1月前までに廃止(休止、再開)届出書(様式第4号。以下「廃止等届」という。)により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者、他の指定事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(再開の届出)

第7条 前条の規定により休止した事業を再開したときは、10日以内に廃止等届を市長に提出しなければならない。

(添付書類)

第8条 第3条及び第5条から前条までに規定する申請書又は届出書には、施行規則に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(事業者情報の提供)

第9条 市長は、第3条及び第5条から第7条までの規定による指定又は届出の受理をしたときは、大阪府、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) その他市長が必要があると認める事項

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 市長は、この要綱の施行前においても、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関し必要な準備行為をすることができる。

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高石市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月31日 告示第20号

(令和5年10月18日施行)