○高石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成31年4月3日

告示第22号

高石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年高石市告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)で使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業の目的は、次に掲げるところによる。

(1) 要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)等に対して、要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援すること。

(2) 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域の構築や介護予防を推進すること。

(事業の内容)

第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)として次に掲げる事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 指定訪問介護相当サービス

指定事業者による旧介護予防訪問介護に相当するサービス

(イ) 共生型訪問介護相当サービス

障害福祉制度における居宅介護、重度訪問介護の指定を受けた事業者による、訪問サービス(ただし、利用者が65歳に達した日の前日において当該サービスを利用していた場合に限る。)

(ウ) 訪問型サービスA

指定事業者による旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 指定通所介護相当サービス

指定事業者による旧介護予防通所介護に相当するサービス

(イ) 共生型通所介護相当サービス

障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業者による、通所サービス

(ウ) 通所型サービスA

指定事業者による旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

(エ) 通所型サービスC

保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われるサービス

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)としてケアマネジメントA

地域包括支援センターによる介護予防支援と同様のケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業として次に掲げる事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(第1号事業の対象者)

第5条 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 第1号被保険者のうち施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリスト(様式第1号。以下「基本チェックリスト」という。)によって該当すると認められた介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)

(3) 要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から市町村の補助により実施される第1号事業のサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者

(一般介護予防事業の対象者)

第6条 一般介護予防事業の対象者は、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者要件の確認)

第7条 第1号事業を受けようとする者で、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに基本チェックリストを提出するものとする。

(1) 要介護又は要支援認定を既に受けている者で、かつ、認定の有効期間の満了に当たり、要介護又は要支援認定申請を行わない者

(2) 要介護又は要支援認定を受けていない者のうち、市長が特に必要と認める者

2 前項により提出があったとき、地域包括支援センターは第5条第2号の規定に該当する者であるか確認を行う。

3 前項に規定する事業対象者の要件の確認は、原則として地域包括支援センター等が、本人との面接にて行う。

(事業対象者による手続き)

第8条 前条に規定する要件の確認の結果、事業対象者と認められる者は、基本チェックリストの実施結果及び介護予防ケアマネジメント作成依頼(変更・終了)届出書(様式第2号。以下「依頼届出書」という。)に介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出があったときは、基本チェックリストの実施結果を確認した上で、被保険者証に第1号介護予防支援を行う地域包括支援センターの名称、事業対象者である旨、基本チェックリスト実施日を記載して返付するものとする。

3 前条第1項第1号に該当し第1号事業を受けようとする者は、基本チェックリスト実施日から1か月以内に第1項の手続きを行わなければならない。

4 第1項に規定する依頼届出書等の提出は、事業対象者に代わって、当該者に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等が行うことができる。

(事業対象者としての期間の終了)

第9条 次の各号のいずれかに該当する事業対象者は、必要に応じ依頼届出書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 要介護又は要支援認定申請を行うとき。

(2) 自立・回復等により事業対象者でなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業対象者に該当しない事由が発生したとき。

(第1号事業の実施方法)

第10条 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施等をすることができるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

(一般介護予防事業の実施方法)

第11条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施等をすることができるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

(指定事業者の指定の申請)

第12条 指定事業者の指定を受けようとする者は、法第115条の45の5の規定に基づき、市長に申請しなければならない。

(指定事業者の指定の更新)

第13条 指定の更新を受けようとする指定事業者は、法第115条の45の6の規定に基づき、市長に申請しなければならない。

(指定の有効期間)

第14条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1号ア(ア)に規定する指定訪問介護相当サービス又は同号ア(ウ)に規定する訪問型サービスA及び法第8条第2項に規定する訪問介護を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。以下同じ。)している指定事業者の指定の有効期間 当該訪問介護の指定の有効期間

(2) 第4条第1号イ(ア)に規定する指定通所介護相当サービス又は同号イ(ウ)に規定する通所型サービスA及び法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。以下同じ。)を一体的に運営している指定事業者の指定の有効期間 当該通所介護の指定の有効期間

(3) 前各号に掲げる指定事業者以外の指定事業者の指定の有効期間 6年

(共生型第1号事業者の特例)

第14条の2 共生型訪問介護相当サービス及び共生型通所介護相当サービスに係る事業所について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定(当該事業所により行われる第1号事業の種類に応じて高石市長が定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)に係るものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定(当該事業所により行われる第1号事業の種類に応じて高石市長が定める種類の障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に係るものに限る。)を受けている者から当該事業所に係る第12条の申請があった場合において、当該者が遵守すべき基準については、別に定めるところによる。ただし、申請者が、高石市長が定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項に規定する者であって、同項の申請に係る第12条の規定による指定を受けたものから、児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき又は障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったときは、当該指定に係る指定第1号事業について、第9条の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

(指定の基準)

第15条 指定事業者は、次に掲げる事業は、高石市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成31年高石市告示第20号)の基準に従い事業を行うものとする。

(1) 指定訪問介護相当サービス

(2) 指定共生型訪問介護相当サービス

(3) 指定訪問型サービスA

(4) 指定通所介護相当サービス

(5) 指定共生型通所介護相当サービス

(6) 指定通所型サービスA

(文書の提出等)

第16条 市長は、第1号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給を受ける者若しくは当該支給に係る第1号事業を担当する者又はこれらの者であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は質問若しくは照会をするものとする。

(事務の委託)

第17条 市長は、第1号事業のうち、次に掲げる事業に係る法第115条の45の3第5項に規定する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に委託する。

(1) 指定訪問介護相当サービス

(2) 指定共生型訪問介護相当サービス

(3) 指定訪問型サービスA

(4) 指定通所介護相当サービス

(5) 指定共生型通所介護相当サービス

(6) 指定通所型サービスA

(7) ケアマネジメントA

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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高石市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成31年4月3日 告示第22号

(令和5年10月18日施行)