○高石市建築物等における緑化に関する条例施行規則

平成29年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市建築物等における緑化に関する条例(平成28年高石市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(緑化をした部分の管理)

第3条 条例第2条第2項の規定による緑化をした部分の適切な維持管理は、次に掲げる方法による。

(1) 下草刈り、せん定、灌水、施肥、農薬の使用等を行うことにより緑化をした部分を良好な状態に保つこと。

(2) 緑化をした部分は、枯損状態で放置しないこと。

(緑化計画書等)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、緑化計画(変更)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の緑化計画(変更)(変更の場合を除く。)には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 緑化計画平面図

(3) 緑化計画断面図

(4) 求積図

(5) 建築物立面図(壁面緑化実施の場合に限る。)

(6) 樹木等一覧表(様式第1号別紙)

(7) 委任状

(8) その他市長が必要と認める図書

3 第1項の緑化計画(変更)(変更の場合に限る。)には、変更理由書及び関係図表を添付しなければならない。

(届出を要しない変更)

第5条 条例第3条第1項に規定する規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 緑化施設の配置又は規模の変更による緑化面積の減少の割合が20パーセントを超えない場合における当該変更

(2) 樹種又は樹木の本数の変更による緑化面積の減少の割合が20パーセントを超えない場合における当該変更

(3) 緑化面積の増加

(4) 緑化の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更(当該変更の日が着手予定年月日又は完了予定年月日から1年以内であるものに限る。)

(5) 緑化施設の管理に関する計画の変更

(6) 条例別表に掲げる緑化基準である面積の増加又は減少を伴わない建築面積の変更

(7) 建築物の名称又は種類の変更

(8) 条例第3条第1項の規定による届出をした者が法人である場合にあっては、その代表者の変更

(完了届出書等)

第6条 条例第3条第2項の規定により届出をしようとする者は、緑化完了届出書(様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の緑化完了届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 緑化完了平面図

(2) 完了写真

(3) 樹木等一覧(様式第1号別紙)

(4) その他市長が必要と求める図書

(緑化義務の対象としない建築物)

第7条 条例第4条の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(4) その他市長が特に認める建築物

(緑化面積の算出方法)

第8条 条例別表に規定する緑化面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。

(1) 建築物の外壁の直立部分に整備された緑化施設 緑化施設が整備された外壁の直立部分の水平投影の長さの合計に1メートルを乗じて得た面積。ただし、補助資材を用い、又は植栽基盤を設けて整備された緑化施設にあっては、当該補助資材又は植栽基盤の垂直投影面積とする。

(2) 前号に掲げる緑化施設以外の緑化施設 次に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により算出した面積の合計

 樹木 次のいずれかの方法により算出された面積の合計

(ア) 樹木ごとの樹冠(その水平投影面が他の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計

(イ) 樹木(高さ1メートル以上のものに限る。以下(イ)において同じ。)ごとの樹冠の水平投影面について、次の表の左欄に掲げる樹木の高さに応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる半径をその半径とし、当該樹木の幹の中心をその中心とする円とみなして算出した当該円(その水平投影面が他の樹木の幹の中心をその中心とする円とみなしてその水平投影面積を算出した当該円の水平投影面又は(ア)の樹冠の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計

樹木の高さ

半径

1メートル以上2.5メートル未満

1.1メートル

2.5メートル以上4メートル未満

1.6メートル

4メートル以上

2.1メートル

(ウ) 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち樹木が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分であって、次に掲げる条件のいずれにも該当するもの(その水平投影面が(ア)の樹冠の水平投影面又は(イ)の円の水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積の合計

a 当該被われている部分に植えられている樹木の本数が、次に掲げる式を満たすものであること。

A≦18×T1+10×T2+4×T3+T4

(この式において、A、T1、T2、T3、T4は、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 当該部分の水平投影面積(単位 平方メートル)

T1 高さが4メートル以上の樹木の本数

T2 高さが2.5メートル以上4メートル未満の樹木の本数

T3 高さが1メートル以上2.5メートル未満の樹木の本数

T4 高さが1メートル未満の樹木の本数)

b aの樹木が当該部分の形状その他の条件に応じて適切な配置で植えられていること。

 芝その他の地被植物 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち芝その他の地被植物で表面が被われている部分(その水平投影面がの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積

 花壇その他これに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち草花その他これに類する植物が生育するための土壌その他の資材で表面が被われている部分(その水平投影面が又はの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除く。)の水平投影面積

 水流、池その他これらに類するもの 敷地内の土地又はその土地に存する建築物その他の工作物のうち水流、池その他これらに類するものの存する部分(その水平投影面がからまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、樹木、植栽等と一体となって自然的環境を形成しているものに限る。)の水平投影面積

 前号の施設又はからまでの施設に附属して設けられる園路、土留その他の施設 当該施設(その水平投影面がからまでの規定によりその水平投影面積を算出した水平投影面と一致する部分を除き、前号及びからまでの規定により算出した面積の合計の4分の1を超えない部分に限る。)の水平投影面積

(接道部に樹木を植栽する場合の緑化面積の算入)

第9条 前条に規定するもののほか、道路との境界線から水平距離が3メートル以内の範囲に樹木(高さが3メートル以上のものを含む。)を植栽する場合にあっては、前条第2号アに規定する面積に当該面積の2分の1に相当する面積を算入することができる。

(敷地面積の対象から除くことができる施設)

第10条 条例別表の規定による敷地面積の算定においては、次に掲げる施設に係る敷地面積について、当該敷地面積からこれらの施設の用途を考慮して市長が必要と認める面積を除くことができる。

(1) 上下水道施設等における水処理施設その他の施設

(2) 工場における貯水槽その他の施設

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校における運動場その他の運動施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設における屋外遊戯場その他の設備

(5) 共同住宅等の敷地内の道路等

(6) 有料道路の料金徴収所その他の施設の敷地内の道路

(7) 駅舎等の敷地内の線路

(8) 警察の用に供する施設のうち緊急自動車の待機のための施設その他の施設

(増築の場合の敷地面積及び建築面積)

第11条 増築の場合にあっては、次の各号に掲げる面積は、それぞれ当該各号に定める方法により算出するものとする。

(1) 敷地面積 増築に係る建築面積を建蔽率で除した面積

(2) 建築面積 増築に係る部分の面積

(地上部における緑化面積と建築物上における緑化面積との振替)

第12条 地上部における緑化面積について、特別の理由により緑化基準を満たすことが困難である場合は、当該地上部において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、建築物上の同一面積の緑化をもって代えることができる。この場合において当該建築物上の緑化をもって代える面積は、建築物上において必要とされる緑化面積には含まれないものとする。

(建築物上における緑化面積と地上部における緑化面積との振替)

第13条 建築物上における緑化面積について、特別の理由により緑化基準を満たすことが困難である場合は、当該建築物上において必要とされる緑化面積のうち、緑化が困難な面積相当分は、地上部の同一面積(第9条の規定により算入する場合にあっては、その算入後の面積)の緑化をもって代えることができる。この場合において当該地上部の緑化をもって代える面積は、地上部において必要とされる緑化面積には含まれないものとする。

(緑化面積のうち樹木に係る面積の割合)

第14条 緑化面積のうち、地上部において緑化すべき面積(第12条の規定により建築物上の緑化をもって代える面積を除き、前条の規定により地上部の緑化をもって代える面積を含む。)の2分の1以上は、原則として樹木に係る面積(第8条第2号アに掲げる樹木に係る面積をいう。第9条の規定により算入する場合にあっては、その算入後の面積)とする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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高石市建築物等における緑化に関する条例施行規則

平成29年2月13日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)