○高石市建築物等における緑化に関する条例
平成28年12月14日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、本市の区域内において緑化を推進することで、緑豊かな潤いのある空間を創出し、良好な都市環境の形成を図ることを目的とする。
(緑化義務)
第2条 300平方メートル以上の敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。以下同じ。)において建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、改築又は増築(増築後の建築物の床面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号の床面積をいう。以下同じ。)の合計が、増築前の床面積の合計の1.2倍を超えないものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、別表で定める基準(別表において「緑化基準」という。)に従い、当該建築物及びその敷地(以下「建築物等」という。)について植樹等の緑化(以下「緑化」という。)をしなければならない。
2 前項の規定により緑化をした者は、当該緑化をした部分の適切な維持管理に努めなければならない。
(緑化計画書の届出等)
第3条 前条に規定する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、緑化計画書を作成し、市長に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、建築物等について緑化が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(適用除外)
第4条 前2条の規定は、規則で定める建築物については、適用しない。
(報告及び検査)
第6条 市長は、次に掲げる者に対し、緑化の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、次に掲げる者の建築物等に立ち入り、緑化の実施状況を検査させることができる。
(1) 第2条第1項に規定する者
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区域 | 緑化基準 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)を除く地域 | 1 地上部において、緑化面積が次に掲げる面積のいずれか小さい方の面積以上であること。 (1) 次のア又はイに掲げる算式により算出した面積のいずれか小さい方の面積 ア (敷地面積-建築面積)×0.25 イ (敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8))×0.25 (2) 建築物の床面積の合計 2 建築物上において、緑化面積が屋上面積の100分の20以上であること。 |
工業専用地域 | 緑化面積が敷地面積の100分の10以上であること。 |
備考
1 地上部とは、敷地のうち建築物(建築基準法第2条第1項第1号に規定する門又は塀等を除く。)の存する部分を除いた部分をいう。
2 緑化面積とは、緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設(可動式のものにあっては、容量が100リットル以上のものに限る。)及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。)の面積をいう。
3 敷地面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第1号に定めるところによる。
4 建築面積の算定方法は、建築基準法施行令第2条第1項第2号に定めるところによる。
5 建蔽率とは、建築基準法その他の法令の規定に基づき定められる建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
6 建築物上とは、建築物の屋上、壁面又はベランダ等をいう。
7 屋上面積とは、屋上(建築物の屋根部分のうち人の出入り及び当該屋根部分の利用が可能な部分をいう。)の面積のうち建築物の管理に必要な施設(太陽光発電装置のパネル等を除く。)に係る部分を除いた面積をいう。