○高石市工場立地法に基づく準則を定める条例
平成28年12月14日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(令6条17・一改)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(令6条17・一改)
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(他の地方公共団体の長との協議)
第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。
(環境の保全)
第6条 この条例の適用を受ける特定工場においては、環境の保全に資する事業活動を実施するよう努めなければならない。
(令6条17・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が行われた特定工場において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少に係る変更を除く。)が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)(備考)1の二及び三並びに法準則(備考)3の一及び二の規定を準用する。この場合において、法準則(備考)1の二中「0.2」とあるのは「0.05」と、法準則(備考)1の三中「0.25」とあるのは「0.1」と、法準則(備考)3の一中「0.2」とあるのは、「0.05」と、法準則(備考)3の二中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。
(令6条17・一改)
附則(令和6年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。