○高石市空き家除却補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家木造住宅の除却工事を行う所有者に対して、防犯及び住環境の改善を目的とし、高石市空き家除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 1年以上居住その他使用実績がない建築物

(2) 木造住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、木造でかつ一戸建ての住宅又は区分所有である長屋住宅に該当するもの(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に該当する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であるものに限る。)をいう。

(3) 除却工事 自ら所有する住宅又は区分所有する住宅の所有する部分について、全部又は市長が適当と認める部分を除却する工事であって、かつ、残存する部分に係る復旧工事及び修繕工事は除く。

(4) 除却工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項による許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者であって、除却工事の施工を行う者をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす木造住宅とする。ただし、高石市既存民間建築物耐震改修補助金交付要綱(平成21年高石市告示第46号)に基づく補助金の交付を受けたものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物で空き家であること。

(2) 所有権を有する者が確認できる建築物であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。

(1) 補助対象住宅について単独で所有権を有する者又は所有権を共有する者のうちから合意によって認められた代表者であること。ただし、法人を除く。

(2) 補助対象住宅の除却工事を行う者であること。

(3) 補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。

(4) 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、除却工事に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む)の2分の1以内の額と上限400,000円のいずれか少ない額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、除却工事を行う前に、高石市空き家除却補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築確認年月日及び所有者が確認できる書類

(2) 除却工事の内容がわかる図面及び費用がわかる見積明細書

(3) 現況写真

(4) 市民税、固定資産税の滞納がないことを証する書類(所有権を共有している場合は共有者全員のもの)

(5) 補助対象住宅の所有権を共有している場合は、代表者以外の委任状

(6) 区分所有である建築物の場合は、誓約書及び他の所有者から同意を得ていることがわかる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 この補助金の交付を受けた者は、同一年度において、重複して補助金の交付を受けることはできない。

3 補助金の交付を受けようとする住宅の共有名義が、既に当該年度において補助金の交付対象となった住宅の名義と同一である場合、その共有者は既に当該年度において補助金の交付を受けた者とみなす。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請の内容を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、高石市空き家除却補助金交付決定通知書(様式第2号)により、前条の規定により申請をした者(以下「申請者」という。)に対し通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査等の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、高石市空き家除却補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(除却工事の着手)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該決定の通知を受け取った日から90日以内に除却工事に着手しなければならない。

2 補助決定者は、工事に着手したときは、直ちに高石市空き家除却工事着手届(様式第4号に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する解体工事業者の登録証のいずれかの写し

(2) 解体工事等に関する誓約書

(3) 請負契約書の写し

(申請の取下げ)

第9条 補助決定者は、交付決定を受けたのち、工事を開始前または途中で中止しようとするときは、高石市空き家除却補助金取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、それまでの除却工事の費用は補助決定者の負担とする。

(申請の内容変更)

第10条 補助決定者は、第6条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、速やかに高石市空き家除却補助金変更申請書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、除却の目的及び補助金の額に変更がないものであると市長が認めるものについてはこの限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、高石市空き家除却補助金変更決定通知書(様式第7号)により補助決定者に通知するものとする。

3 第8条の規定は、除却工事の着手前に補助金の変更決定を受けた者について準用する。この場合において、「決定通知」とあるのは、「変更決定通知」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、除却工事が完了したときは、速やかに高石市空き家除却工事完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付し市長に報告しなければならない。

(1) 除却工事終了後の写真

(2) 除却工事に要した費用のわかる領収書

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の完了報告書の提出があったときは、当該報告に係る除却工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高石市空き家除却補助金額確定通知書(様式第9号)により速やかに補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助決定者は、前条の規定による補助金の交付確定の通知を受けたときは、除却工事が完了した日から起算して30日以内又は補助申請年度の年度末のいずれか早い日までに、高石市空き家除却補助金請求書(様式第10号)を市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求をした者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、高石市空き家除却補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により申請を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号のほか、市長が適当でないと認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定のいずれかに該当する事由があり、既に補助金が交付されているときは、高石市空き家除却補助金返還命令書(様式第12号)により、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を期間を定めて命ずることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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高石市空き家除却補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)