○高石市補助金等交付規則
昭和57年10月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付決定の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 公益上必要があると認める事務又は事業に対して、補助金、助成金、交付金等の名称で予算の範囲内において交付するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定等)
第4条 市長は、前条に規定する補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る内容を審査し、必要と認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、必要な条件を附することができる。
(補助事業者の遵守義務)
第6条 補助事業者は、補助金等の交付の決定内容及び交付の条件等を遵守し、補助金等を適正に使用しなければならない。
(状況の報告)
第7条 補助事業者は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行状況を報告しなければならない。
(指示及び検査)
第8条 市長は、前条の報告に基づき、補助金等を交付した補助事業者に対し、随時に当該補助金等の使用について、必要な指示又は検査をすることができる。
(1) 事業実績書
(2) 決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金等の取消し)
第12条 市長は、次の各号の一に該当する事由があるときは、補助金等の全部又は一部の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付の決定内容又はこれに附した交付の条件に違反したとき。
(2) 補助事業が当該年度内に完了しないとき。
(3) 不正な手続により補助金等を受けたとき。
(4) 前各号のほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用する。
(補助金等の返還)
第13条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度分の補助金等から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに交付の決定があつた補助金等については、なお従前の例による。
(市費補助事務取扱規則の廃止)
3 市費補助事務取扱規則(昭和30年高石町規則第1号)は、廃止する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)