○高石市既存民間建築物耐震改修補助金交付要綱
平成21年4月10日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住宅計画に基づき建築物の耐震改修の実施を促進するため、本市の区域に存する木造住宅(国、都道府県及び市町村が所有する建築物を除く。以下「既存民間建築物」という。)の耐震改修を実施する所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対し、高石市既存民間建築物耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物のうち木造のもので、一戸建て住宅、長屋住宅及び共同住宅、併用住宅(いずれも混構造を含む。)のいずれかに該当するものをいう。
(2) 併用住宅 事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分が住宅と併せてあり、その部分の床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以下のものをいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号に規定する技術上の指針に基づき行う診断をいう。
(4) 耐震改修技術者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士であって、財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会の受講修了者
イ 社団法人大阪府建築士会が主催する既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者
(5) 耐震診断結果 一般診断法又は精密診断法による耐震診断の総合評価における上部構造評点をいう。
(6) シェルター設置工事 耐震診断結果の数値が1.0未満の木造住宅で、一部の部屋(木造住宅の最下階にある部屋)の耐震性能を確保し、国土交通省、一般財団法人日本建築総合試験所又は大学等の研究機関等において、その性能等が確認されているものをいう。
(7) 耐震改修計画 耐震改修技術者が作成した耐震改修に係る計画で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断結果(高石市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成19年高石市告示第47号)第6条第2項の規定により行うみなし診断による耐震診断結果は除く。)の数値が1.0未満の木造住宅について、耐震改修工事後の当該数値を1.0以上に高める計画
イ 耐震診断結果の数値が1.0未満の木造住宅にシェルター設置工事をするための計画
(8) 耐震改修工事 耐震改修計画に基づき行う工事をいう。
(1) 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたもの又は同日以前に建築されたことが書類等により確認できるもの
(2) 現に居住し、又は使用しているもの
(3) 既に高石市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱第2条第4項に規定する耐震診断技術者による耐震診断を実施し、耐震診断結果が1.0未満のもの
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する補助対象建築物の所有者等(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)であって、直近の課税所得金額が5,070,000円未満の者をいう。ただし、当該補助対象建築物に係る固定資産税又は都市計画税に滞納がある場合は、除く。
(耐震改修計画)
第5条 耐震改修計画は、以下の内容を含むものでなければならない。
(1) 基礎の地震に対する安全性を確保するものであること。
(2) 補強後の上部構造耐震性能が、現行の耐震基準に適合するものであること。
(3) 耐力壁の配置バランスの判断に偏心率等を使用するときは、耐力壁が地震力に対し一体として抵抗することが立証されたものであること。
(1) シェルター設置工事以外の工事の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額と租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額(以下「特別控除額」という。)の合計額とする。ただし、補助金の交付に当たっては、特別控除額を差し引いて交付するものとする。
ア 一戸建て住宅及び併用住宅 補助対象経費(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は700,000円のいずれか低い額
イ 長屋住宅及び共同住宅 補助対象経費(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、1戸当たり700,000円に戸数を乗じて得た額又は4,200,000円のいずれか低い額
(2) シェルター設置工事の場合 補助の対象となるシェルターの台数は、1戸当たり1台とし、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 一戸建て住宅及び併用住宅 補助対象経費の4分の3の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は525,000円のいずれか低い額
イ 長屋住宅及び共同住宅 補助対象経費の4分の3の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、1戸当たり525,000円に戸数を乗じて得た額又は3,150,000円のいずれか低い額
2 補助対象者の月額所得金額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入額をいう。以下同じ。)が214,000円以下の場合における前項第1号の規定の適用については、「700,000円」とあるのは「900,000円」と、「4,200,000円」とあるのは「5,400,000円」と読み替えるものとする。
(1) 法第6条第4項に規定する当該建築物の確認済証の写し又は法第7条第5項に規定する当該建築物の検査済証の写し(書類がない場合は、建築された年月日が確認できるもの)
(2) 耐震改修前の耐震診断結果報告書の写し
(3) 耐震改修計画の写し
(4) 耐震改修計画に基づく耐震診断報告書
(5) 直近の課税所得金額を証する書類
(6) 固定資産税、都市計画税の滞納がないことを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 耐震改修技術者の資格を証する書類(耐震診断・改修講習会の受講修了証等)の写し
(2) 耐震改修計画に係る工事費(設計費を含む。)の詳細が明らかな見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもの)の写し
(3) 耐震改修工事行程表
(4) 当該建築物の所有者と占有者(居住者)又は土地所有者とが異なる場合は、それらの利害関係者からの耐震改修工事の実施をしてよい旨の同意書(区分所有建築物である場合は、耐震改修実施に係る組合決議書及び管理組合規約)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事監理者選定届の写し
(中間検査)
第12条 補助決定者は、耐震改修工事が主な耐震補強箇所(内部及び接合部を含む。)が目視確認できる工程に達した日から4日以内に、高石市既存民間建築物耐震改修工事中間検査申請書(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 耐震改修工事監理報告書の写し
(2) 高石市既存民間建築物耐震改修工事中間検査合格証
(3) 改修工事写真
(4) 耐震改修工事に係る工事費の請求書の写し
(5) 耐震改修工事費の明細書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもの)の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 市長の承認を受けずに申請内容を変更し、若しくは中止し、又は遂行の見込みがないとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助決定者に対する指導)
第19条 市長は、補助決定者に対し、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、必要な指導及び助言をすることができる。
(書類の保管)
第20条 市長は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付決定を行った年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
様式 略