○高石市空き家対策補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家を活用した高石市への移住・定住促進を図るため、高石市空き家バンク制度実施要綱(平成27年高石市告示第50号)に規定する高石市空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された空き家の売却、入居にかかる費用等に対し、高石市空き家対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 高石市空き家バンクに登録された建物をいう。
(2) 所有者 所有権その他の権利により、空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 居住希望者 本市に移住・定住を目的として、空き家の購入又は賃借し、当該住宅に居住する者をいう。
(4) 子育て世帯 居住希望者のうち、この補助金の交付を申請する日において義務教育終了前までの子と同居している世帯をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不要物撤去事業 空き家を売却することを目的として、空き家の不要物の撤去等を行う事業をいう。
(2) 空き家改修事業 空き家を購入し、安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために修繕等を行う事業をいう。
(3) 空き家購入事業 空き家を購入し、取得する事業をいう。
(4) 賃貸借契約事業 空き家の賃貸借契約の締結を行う事業をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一補助対象者又は同一物件に対しての申請は1回限りとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 高石市空き家バンク制度登録事業者を介し物件を売却、購入又は賃貸借契約した者であること。
(2) 補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。
(3) 居住希望者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録することができる者であること。
(4) 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(5) 居住希望者の世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、3親等内の親族から空き家を売却、購入及び賃貸借契約をする者は除く。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、空き家バンク登録物件の売却、購入及び賃貸借契約が完了してから60日以内に高石市空き家対策補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 諸経費に係る見積書又は金額がわかる書類
(3) 世帯全員の個人情報の閲覧に関する同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の変更で補助金の額に増減を生じるとき。
(2) 事業の実施箇所や内容に変更があったとき。
(3) 申請を取下げしようとするとき。
2 市長は、前項の高石市空き家対策補助金交付決定内容変更申請書兼取下げ書の提出があった場合は、補助金の交付決定を変更し、又は取消すことができる。
(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄が記載されていること)
(2) 補助対象経費がわかる諸費用の領収書の写し
(3) 事業が完了したことがわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、報告された書類の審査、必要に応じて実施調査等を行うことができる。
(補助金の交付)
第12条 市長は、報告された書類の審査を行い、前条の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、市長が適当でないと認めるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
不要物撤去事業 | 所有者 | 家財撤去及び庭木等の撤去に係る経費 | 補助対象経費の額と上限50,000円を比較していずれか少ない方の額 |
空き家改修事業 | 居住希望者 | 安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕等の空き家改修に係る経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額と上限300,000円を比較していずれか少ない額 |
空き家購入事業 | 居住希望者 | 空き家購入に係る登記費用、仲介手数料及び引越し費用の経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額と上限200,000円を比較していずれか少ない方の額 (※ただし、子育て世帯は補助対象経費の2分の1以内の額と上限300,000円を比較していずれか少ない方の額とする。) |
賃貸借契約事業 | 居住希望者 | 仲介手数料 | 補助対象経費の額と上限50,000円を比較していずれか少ない方の額 |
(備考)
1 仲介手数料とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることのできる報酬をいう。
2 補助金の額は消費税及び地方消費税相当額を含む。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。