○高石市空き家対策(相続登記等)補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の活用・流通を図ることにより高石市への移住・定住を促進することを目的に、空き家を売却しようとする者に対し、高石市空き家対策(相続登記等)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 6月以上居住その他使用実績がない一戸建ての住宅をいう。
(2) 所有者 所有権その他の権利により、空き家の売却を行うことができる者(相続により当該権利を有することとなる予定である者を含む。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該各号に定めるところによる。
(1) 相続登記等事業 相続に係る登記等の手続きを行う事業をいう。
(2) 測量等実施事業 空き家が存在する土地の筆界を明確にするために必要な測量を実施する事業をいう。
(3) 不要物撤去事業 空き家の不要物の撤去等を行う事業をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 同一物件に係る補助金の交付は、前条各号に掲げる事業ごとに1回限りとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)との媒介契約を締結している所有者であること。
(2) 本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。
(3) 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、3親等内の親族へ空き家を売却しようとする者は補助対象者としない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事業を実施する前に高石市空き家対策(相続登記等)補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 契約書等の写し
(2) 諸経費に係る見積書又は金額がわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の変更で補助金の額に増減を生じるとき。
(2) 事業の実施箇所や内容に変更があったとき。
(3) 申請を取下げしようとするとき。
2 市長は、前項の高石市空き家対策(相続登記等)補助金交付決定変更申請書兼取下書の提出があった場合は、補助金の交付決定を変更し、又は取消すことができる。
(実績報告)
第9条 補助対象事業の完了後、申請者は、高石市空き家対策(相続登記等)補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、おおむね90日以内に市長に提出するものとする。
(1) 補助対象経費がわかる諸費用の領収書の写し
(2) 登記事項証明書、測量図面、写真その他の補助対象事業が完了したことがわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、報告された書類の審査をするため、必要に応じて実施調査等を行うことができる。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 交付申請時に提出した書類に偽りその他不正があったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、市長が適当でないと認めるとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
相続登記等事業 | 相続に係る手続きや登記等に係る経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じた額と上限100,000円を比較していずれか少ない方の額 |
測量等実施事業 | 土地の筆界を確定するために必要な測量に係る経費 | 補助対象経費に2分の1を乗じた額と上限100,000円を比較していずれか少ない方の額 |
不要物撤去事業 | 家財撤去及び庭木等の撤去に係る経費 | 補助対象経費の額と上限100,000円を比較していずれか少ない方の額 |
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。








