○高石市空き家バンク制度実施要綱

平成27年9月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における空き家の有効活用を通して、本市への移住及び定住促進による地域の活性化を図るため、高石市空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が自らの居住を目的として建築又は所有し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸及び分譲等の営利を目的とする建物を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、媒介等を目的とした業務を行う者を除く。

(3) 利用希望者 空き家バンクの情報を受け、空き家の購入又は賃借を希望する者をいう。

(4) 登録事業者 公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部大阪南支部又は大阪府宅地建物取引業協会堺市支部(以下「協会等」という。)の会員のうち、市内に事務所を有し、空き家バンクにおける空き家の媒介を行う者として協会等より通知のあった宅地建物取引業者をいう。

(5) 空き家バンク 所有者等が売却又は賃貸を行う意思のある空き家に関し、その購入又は賃借を希望する利用希望者に対し情報を提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンクに登録された空き家について、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と認められる者は、空き家バンクを利用することができない。

(協定書の締結)

第4条 市長は、協会等と空き家バンクによる空き家の媒介等に関する事項の基本協定を締結するものとする。

2 市長は、登録事業者(次条第1項ただし書の規定により市長が特に支障がないと認めた宅地建物取引業者を含む。)と空き家バンクの運用について、協定を締結するものとする。

(空き家の登録の申込み等)

第5条 空き家所有者等が、空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとするときは、高石市空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び高石市空き家バンク登録カード(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、所有者等は登録事業者との間に不動産の媒介に関する契約をあらかじめ締結しておかなければならない。ただし、所有者等が登録事業者以外の宅地建物取引業者と既に媒介契約を締結している場合で、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に基づく登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、適当であると認めたときは、高石市空き家バンク登録台帳(様式第3号)。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。ただし、当該空き家が次の各号のいずれかに該当するときは登録を行わないものとする。

(1) 第2条第1号の規定に該当しない場合

(2) 第2条第2号の規定に該当しない者からの申込みによる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めた場合

3 市長は、前項の規定による登録台帳への登録手続きを完了したとき又は登録しないことを決定したときは、高石市空き家バンク登録完了・不登録決定通知書(様式第4号)により所有者等に通知するものとする。

4 市長は、前項の通知に際し、第2項に規定する内容等の確認のため必要に応じて空き家の現地確認を行うものとする。

(登録事項の変更及び抹消)

第6条 前条第3項による登録台帳への登録完了の通知を受けた所有者等は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに高石市空き家バンク登録内容変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 前条第3項による登録台帳への登録完了の通知を受けた所有者等は、当該登録を抹消しようとするときは、速やかに高石市空き家バンク登録抹消申出書(様式第6号)により市長に申し出なければならない。

3 市長は、前項の申出があったときは、登録事項を抹消し、高石市空き家バンク登録抹消通知書(様式第7号)により当該所有者等に通知するものとする。

4 市長は、第5条第2項の登録後において、当該登録が次の各号に該当するときは、その登録を抹消し、高石市空き家バンク登録抹消通知書により当該所有者等に通知するものとする。

(1) 登録後3年を経過したとき。ただし、登録から3年間経過したものについては、改めて登録申請を行うことにより、再登録することができるものとする。

(2) 登録内容に虚偽があったとき。

(3) 登録物件の売買又は賃貸借の契約が成立したとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(空き家所有者等の同意)

第7条 第5条第1項に規定する申込み及び第6条第1項に規定する届出を登録事業者が所有者等に代わって行おうとするときは、当該所有者等の同意を得て行わなければならない。

(情報提供)

第8条 市長は、高石市空き家バンク登録台帳に登録された物件の情報(所有者等の氏名や住所等の個人情報を除く。)を公開し、利用希望者に提供するものとする。

(媒介行為等)

第9条 市長は、空き家に関する交渉及び売買契約並びに賃貸借契約等及びこれに付随して生じた紛争等については一切これに関与しない。

2 登録事業者は、登録台帳に登録された空き家について媒介等を行った場合は、速やかに高石市空き家バンク媒介等結果報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 所有者等、利用希望者及び登録事業者は、空き家バンクにおける個人情報の取り扱いについて、次の各号に定める事項に留意のうえ適正に取り扱うものとし、この登録が取り消された後においても、同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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高石市空き家バンク制度実施要綱

平成27年9月1日 告示第50号

(平成29年11月13日施行)