○子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例

平成27年6月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、子育て世代が住宅の新築又は購入時に課される固定資産税を軽減することにより、当該子育て世代の定住促進を図り、もって地域の活力と魅力あるまちづくりを実現することを目的とする。

(対象住宅)

第2条 特例措置(この条例に基づき固定資産税を軽減することをいう。以下同じ。)の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定の適用(以下「新築住宅軽減」という。)を受けるものとする。

(対象者)

第3条 特例措置の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象住宅を所有した日において、所有者が義務教育終了までの者を扶養していること。

(2) 対象住宅の所有者が当該住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 本市に納付すべき市税を滞納していないこと。

(軽減額)

第4条 特例措置により軽減される額は、新築住宅軽減により減額された固定資産税額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、対象住宅が次の各号に掲げる条例の適用を受ける場合においては、当該条例の規定による軽減額を差し引いた後に支払うべき対象住宅の固定資産税額を限度とする。

(適用)

第5条 特例措置は、申請のあった年から新築住宅軽減を受ける期限まで適用する。

(申請)

第6条 特例措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(取消)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により適用した特例措置を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行し、平成28年度以降新たに固定資産税が課されることとなった住宅について適用する。

子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例

平成27年6月24日 条例第15号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成27年6月24日 条例第15号