○高石市二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例

平成23年12月9日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者と子及び孫が同居又は近隣に居住するために新築又は購入等をした住宅に課される固定資産税を軽減することにより、二・三世代家族の形成を促進し、高齢者の孤立を防ぐとともに、家族の絆の再生を図り、もって市の定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「高齢者」とは、満65歳以上の者及び申請を行う年度中に満65歳に到達する者をいう。

(2) 「子」とは、高齢者の子又はその配偶者をいう。

(3) 「孫」とは、高齢者の孫又はその配偶者をいう。

(4) 「二・三世代同居」とは、高齢者及び子、高齢者及び孫又は高齢者並びに子及び孫が同居することをいう。

(5) 「近居」とは、高齢者及び子、高齢者及び孫又は高齢者並びに子及び孫が市内に居住することをいう。

(6) 「特例措置」とは、この条例に基づき固定資産税を軽減することをいう。

(対象住宅)

第3条 特例措置の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける住宅

(2) 平成24年度から新たに固定資産税が課されることとなった住宅

(対象者)

第4条 特例措置の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象住宅を所有する納税義務者であり、規則で定めるところにより税の滞納をしていないことが確認できるもの

(2) 二・三世代同居又は近居しており、継続する意思のある者。この場合において、これを構成する者は、その居住地において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されていなければならない。

(平24条15・一改)

(軽減額)

第5条 特例措置の額は、対象住宅に係る法附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定により算定された額に2分の1を乗じて得た額とする。

(申請)

第6条 特例措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(適用)

第7条 特例措置は、申請のあった年度において適用する。

(取消)

第8条 虚偽の申請その他不正行為により適用した特例措置は、取り消すことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

高石市二・三世代同居等支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例

平成23年12月9日 条例第10号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成23年12月9日 条例第10号
平成24年6月22日 条例第15号