○災害に強い住宅建設の促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例

平成24年9月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、火災や津波等の災害に強い住宅の新築又は購入時に課される固定資産税を軽減することにより、住民自らの災害に強い住宅整備を促進し、本市の安全・安心のまちづくりの一環として、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(対象住宅)

第2条 特例措置(この条例に基づき固定資産税を軽減することをいう。)の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する戸建住宅とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項の規定の適用(以下「新築住宅軽減」という。)を受けるもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第62条に規定する準防火地域内の建築物の基準に適合するもの

(軽減額)

第3条 特例措置により軽減される額は、新築住宅軽減により減額された固定資産税額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下「コンクリート造」という。)で3階建以上の対象住宅 2分の1

(2) 前号以外のコンクリート造の対象住宅 3分の1

(3) その他の対象住宅 4分の1

(適用)

第4条 特例措置は、申請のあった年から新築住宅軽減を受ける期限まで適用する。

(申請)

第5条 特例措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(取消)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により適用した特例措置を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年1月1日から施行し、平成25年度以降新たに固定資産税が課されることとなった住宅について適用する。

災害に強い住宅建設の促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例

平成24年9月19日 条例第21号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年9月19日 条例第21号