○高石市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年高石市条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年高石町条例第95号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中に限り、この条例の規定は適用しない。

高石市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月16日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
平成27年3月16日 条例第2号