○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年3月20日

条例第95号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得てその職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合

(昭42条19・一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和27年3月20日 条例第95号

(昭和42年11月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
昭和27年3月20日 条例第95号
昭和42年11月2日 条例第19号