○高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和46年10月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平13条15・平28条3・一改)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間について40時間を超えない範囲内において任命権者が市長の承認を得て定める。

2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、1週間について32時間を超えない範囲内において任命権者が市長の承認を得て定める。

(平2条7・平4条22・平12条22・平13条15・令4条19・一改)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

2 前条の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則で定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 任命権者は、職員に第1項及び前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(これらの項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平13条15・追加、令4条19・一改)

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合には45分間、8時間を超える場合には1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置くものとする。

(平2条7・旧4条繰上、平12条22・一改)

第4条 削除

(平19条15)

(休日)

第5条 次に掲げる日は、職員の休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 任命権者は、職務の特殊性のため前項の規定により難い場合には、同項の規定が適用される職員との均衡を失しない範囲内において他の日を休日として定めることができる。

3 前2項に規定する休日と第2条に規定する勤務を要しない日とが重複する場合には、その日を勤務を要しない日とする。

4 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平2条7・一改、平6条5・全改)

(時間外勤務等)

第6条 任命権者は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

2 任命権者は、休日において勤務することを命ずる場合には、その休日の勤務に替えて、他の勤務日の勤務を免除することができる。

3 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第17条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第2条の2第2項から第4項までの規定により勤務時間が割り振られた日(前条に規定する休日及び前項の規定により勤務を免除された日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

4 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平6条5・平12条22・平22条2・一改)

(育児又は介護を行う職員の夜間勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、夜間における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第11条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第11条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「夜間における」とあるのは「夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平22条12・追加、平29条2・一改)

(休暇の種類)

第7条 職員に与えることができる休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(6) 組合休暇

2 前項第1号から第3号までの休暇については有給休暇とし、同項第4号から第6号までの休暇については一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定により、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平12条22・平22条2・平29条2・一改)

(年次休暇)

第8条 職員には、1年を通じ20日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が定める日数)の年次休暇を与える。

2 前項の休暇は、1年を限つて繰り越すことができる。

(平13条15・令4条19・一改)

(療養休暇)

第9条 職員が疾病(予防接種による発熱等の場合を含む。)又は負傷した場合、その療養のため90日(結核性疾患にあつては1年)を超えない範囲内において任命権者が認める期間の療養休暇を与えることができる。ただし、公務上の疾病又は負傷にあつては3年までこれを延長することができる。

(平12条22・一改)

(特別休暇)

第10条 任命権者は、法令で定める場合その他任命権者が必要やむを得ないと認める場合、その時間又は期間特別休暇を与えることができる。

(平12条22・一改)

(介護休暇)

第11条 職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(平12条22・追加、平14条6・平29条2・一改)

(介護時間)

第11条の2 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平29条2・追加)

(組合休暇)

第12条 職員が登録された職員団体(職員団体の登録に関する条例(昭和41年高石町条例第16号)に基づき登録された職員団体をいう。)の業務又は活動に従事する場合、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇は、1年を通じ30日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し30日を超えない範囲内で市長が定める日数)を超えて与えることはできない。

(平12条22・追加、平13条15・令4条19・一改)

(非常勤職員等の勤務時間等)

第13条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時的任用職員の勤務時間等については、市長が別に定める。

(平元条7・追加、平12条22・旧11条繰下、平13条15・令4条19・一改)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平元条7・旧11条繰下、平12条22・旧12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 従前の例により現に与えられている休暇は、この条例施行の日以後この条例の規定により与えられることとなる当該休暇の日数から同日前において既に経過した日数を差し引いた日数とする。

(職員の勤務時間に関する条例の廃止)

3 職員の勤務時間に関する条例(昭和28年高石町条例第33号)は廃止する。

(平成元年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年9月30日から施行する。

(平成4年12月21日条例第22号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、第2条の規定による改正前の高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で平成14年4月1日(次条において「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一つの継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第11条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

第4条 旧条例第11条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一つの継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第11条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成19年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年6月30日以後にこの条例による改正後の第6条の2の規定の適用を受けようとする職員は、同日前においても、同条の規定による請求を行うことができる。

(平成22年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第11条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月16日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定並びに第6条中高石市職員の育児休業等に関する条例附則第4項を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の勤務時間等の経過措置)

29 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第6条の規定による改正後の高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下この項において「新勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

高石市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和46年10月29日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
昭和46年10月29日 条例第19号
平成元年3月17日 条例第7号
平成2年5月24日 条例第7号
平成4年12月21日 条例第22号
平成6年3月18日 条例第5号
平成12年12月15日 条例第22号
平成13年9月27日 条例第15号
平成14年3月26日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第15号
平成22年3月24日 条例第2号
平成22年6月23日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第19号
平成28年3月23日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第2号
平成30年3月16日 条例第3号
令和4年12月13日 条例第19号