○特別職及び一般職の職員の給料等の特例に関する条例
平成23年12月9日
条例第11号
(平24条13・改称)
(目的)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間において、特別職の職員、教育長及び一般職の職員に対して支給する給料等の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(平24条13・一改)
(特別職の職員の給料月額の特例)
第2条 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間の特別職の職員の給料の月額については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第1号)別表中「870,000円」とあるのは「696,000円」と、「760,000円」とあるのは「646,000円」と読み替えて適用する。
(教育長の給料月額の特例)
第3条 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間の教育長の給料の月額については、高石市教育長の給与等に関する条例(昭和28年高石町条例第29号)第2条中「680,000円」を「578,000円」と読み替えて適用する。
(一般職の職員の給料月額の特例)
第4条 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間の一般職の職員の給料の月額については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)別表中それぞれの額に次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 職務の級が7級である職員 100分の91
(2) 職務の級が6級である職員 100分の92
(3) 職務の級が5級である職員 100分の93
(4) 職務の級が4級である職員 100分の95
(5) 職務の級が3級である職員 100分の96
(6) 職務の級が2級である職員 100分の97
(7) 職務の級が1級である職員 100分の98
(1) 臨時的任用職員 100分の98
(2) 非常勤嘱託職員 100分の98
(3) パート職員 100分の98
(4) 再雇用職員 100分の97
(平24条13・追加)
(適用除外)
第6条 第2条又は第3条の規定は、特別職の職員の給与に関する条例又は高石市教育長の給与等に関する条例に基づき支給される地域手当及び高石市特別職等の職員の退職手当に関する条例(平成20年高石市条例第1号)に基づき支給される退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額については、適用しない。
2 第4条の規定は、一般職の職員の給与に関する条例に基づき支給される地域手当、時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当並びに職員の退職手当に関する条例(昭和59年高石市条例第11号)に基づき支給される退職手当の額の算定の基礎となる給料の月額については、適用しない。
3 前条の規定は、非常勤職員等の給与等に関する条例に基づき支給される時間外勤務手当又はこれに相当する額の算定の基礎となる給料等の月額については、適用しない。
(平24条13・旧5条一改・繰下)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。