○高石市特別職の職員の退職手当に関する条例
平成20年3月11日
条例第1号
(平27条1・改称)
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27条1・一改)
(退職手当の支給)
第2条 特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
(平27条1・一改)
(退職手当)
第3条 退職手当の額は、特別職の職員の退職の日におけるその者の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の28
(3) 教育長 100分の20
2 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。
3 退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごと(任期途中での退職を含む。)に行う。
(平27条1・一改)
(準用)
第4条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、職員の退職手当に関する条例(昭和59年高石市条例第11号。以下「退職手当条例」という。)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(他の地方公共団体等の職員から特別職の職員となった者の退職手当)
2 他の地方公共団体の職員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「他の地方公共団体等の職員」という。)であって当該他の地方公共団体の条例又は法に基づく退職手当を受けないで引き続き特別職の職員(市長を除く。以下この項において同じ。)となったものに係る他の地方公共団体の条例又は法に基づく退職手当の算定の基礎となるべき勤続期間は、その者の特別職の職員としての勤続期間に通算する。
(平27条1・一改)
(平27条1・一改)
(2) 退職の日における給料の月額及び他の地方公共団体等の職員としての勤続期間を基礎として退職手当条例の規定により算出して得た額
(平27条1・一改)
(市長の退職手当の特例)
5 令和5年4月27日に在職する市長の同日を含む任期に係る退職手当は、第2条の規定にかかわらず、支給しない。
(令5条7・全改)
附則(平成27年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正後の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正後の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正後の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正後の高石市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正前の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正前の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正前の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正前の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正前の高石市特別職等の職員の退職手当に関する条例並びに第7条の規定による廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年6月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。