○高石市特別職の職員の給与に関する条例

昭和32年3月13日

条例第1号

(平27条1・改称)

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、次に掲げる本市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(昭42条9・平4条15・平18条23・平27条1・一改)

(給料)

第2条 職員に対しては、別表による給料を支給する。

(その他の給与)

第3条 職員に対しては、給料のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 職員の地域手当及び通勤手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

3 職員の期末手当の額は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者(市長が定める者を除く。)にあつては、退職し、死亡した日現在)における期末手当基礎額(その者の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額)に、100分の215を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、給与条例第22条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

4 給与条例第22条第5項の規定は、職員の期末手当について準用する。

(昭32条14・昭37条23・昭59条11・昭62条3・一改、平7条15・全改、平9条15・平11条17・平12条26・平13条23・平14条26・平15条15・平17条30・平18条4・平19条21・平21条17・平22条19・平26条27・平27条1・平28条8・平28条37・平30条20・令元条20・令2条14・令4条9・令4条18・一改)

(規定の準用)

第4条 この条例に基づく給与の支給に関しては、給与条例の規定を準用する。

(昭62条3・一改)

(委任)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27条1・一改)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和32年度から、第3条の規定は昭和26年4月1日以降新に職員となつた者から適用する。

(給料月額の読替え)

3 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年高石市条例第10号)の施行の日から平成19年4月26日までの間、別表中「870,000円」とあるのは、「435,000円」と読み替えて適用する。

(平15条10・全改)

4 平成17年7月1日から同年9月30日までの間に限り、前項の規定中「435,000円」とあるのは、「391,500円」と読み替えて適用する。

(平17条13・追加)

(読替規定)

5 平成21年6月に支給する期末手当の額に限り、第3条第3項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」と読み替えて適用する。

(平21条12・追加)

(昭和32年10月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。但し、第13条については10月1日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和36年2月8日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年12月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて、昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年2月13日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月29日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年1月1日から、この条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月7日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年1月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年2月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年2月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年10月2日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年11月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年4月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年9月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び高石市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高石市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和55年9月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年9月25日条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年5月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年5月27日条例第9号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成元年5月26日条例第12号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成4年9月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第1条中第20条及び第21条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、高石市報酬及び費用弁償条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市教育長の給与等に関する条例規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(読替規定)

3 平成12年3月に支給する期末手当の額に限り、一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項、高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項、特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項及び高石市教育長の給与等に関する条例第3条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と読み替えて適用するものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年12月15日条例第23号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)附則第25項から第29項までの規定及び第3条の規定による改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条並びに附則第2項から第5項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定による改正後の高石市教育長の給与等に関する条例第3条第3項及び特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年5月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額に限り、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項各号列記以外の部分中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項各号列記以外の部分、高石市教育長の給与等に関する条例第3条第3項及び特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項中「100分の230」とあるのは、「100分の215」と読み替えて適用する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年6月29日条例第13号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月9日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月28日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第12号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項及び附則第33項の改正規定に限る。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市教育長の給与等に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正後の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正後の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正後の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正後の高石市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正前の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正前の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正前の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正前の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正前の高石市特別職等の職員の退職手当に関する条例並びに第7条の規定による廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月14日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例並びに高石市特別職の職員の給与に関する条例、高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる者(改正後の給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の適用を受ける者 217.5分の15

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定(高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例第12条及び第17条の改正規定に限る。)による改正後の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)並びに第5条の規定による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例及び高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例又は第5条の規定による改正前の高石市特別職の職員の給与に関する条例若しくは高石市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与その他の給付は、改正後の給与条例等又は改正後の特別職給与条例等の規定による給与その他の給付の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

(昭32条21・昭36条2・昭37条8・昭38条9・昭39条5・昭40条6・昭41条3・昭42条3・全改、昭42条9・一改、昭43条13・昭44条14・昭45条12・昭47条6・昭48条17・昭49条27・全改、昭51条9・一改、昭51条20・昭53条8・昭55条15・昭57条18・昭61条9・平元条12・全改、平4条15・平4条23・平18条23・平27条1・一改)

職員

給料月額

市長

870,000円

副市長

760,000円

教育長

680,000円

高石市特別職の職員の給与に関する条例

昭和32年3月13日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年3月13日 条例第1号
昭和32年10月29日 条例第14号
昭和32年12月25日 条例第21号
昭和36年2月8日 条例第2号
昭和37年3月20日 条例第8号
昭和37年12月8日 条例第23号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和39年2月13日 条例第5号
昭和40年3月29日 条例第6号
昭和41年2月7日 条例第3号
昭和42年2月20日 条例第3号
昭和42年3月15日 条例第9号
昭和43年6月15日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第14号
昭和45年3月31日 条例第12号
昭和47年2月19日 条例第6号
昭和48年10月2日 条例第17号
昭和49年12月26日 条例第27号
昭和51年4月17日 条例第9号
昭和51年9月22日 条例第20号
昭和53年3月15日 条例第8号
昭和55年9月22日 条例第15号
昭和57年9月25日 条例第18号
昭和59年5月23日 条例第11号
昭和61年5月27日 条例第9号
昭和62年3月12日 条例第3号
平成元年5月26日 条例第12号
平成4年9月22日 条例第15号
平成4年12月21日 条例第23号
平成7年12月19日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第15号
平成11年12月22日 条例第17号
平成12年12月15日 条例第23号
平成12年12月15日 条例第26号
平成13年12月20日 条例第23号
平成14年12月25日 条例第26号
平成15年5月9日 条例第10号
平成15年11月28日 条例第15号
平成17年6月29日 条例第13号
平成17年12月9日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第4号
平成18年12月20日 条例第23号
平成19年12月19日 条例第21号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年12月10日 条例第27号
平成27年3月16日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年12月14日 条例第37号
平成30年12月21日 条例第20号
令和元年12月19日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第14号
令和4年5月23日 条例第9号
令和4年12月13日 条例第18号