○高石市高齢者及び重度障害者等住宅用火災警報器給付事業実施要綱
平成21年4月10日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者のみの世帯及び重度障害者等の属する世帯に対し、住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(警報器の性能)
第2条 警報器の性能は、屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、警報ブザーで知らせ得るものであること。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる世帯は、本市に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、平成18年6月1日以降に建築された住宅若しくは公営住宅に居住している者又は高石市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成2年高石市告示第53号)若しくは高石市身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(昭和63年高石市告示第29号)に基づき火災警報器の給付を受けることができる者については除く。
(1) 75歳以上の者だけの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当する障害を有する者の属する世帯
(3) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づき療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」の表示がある者又は別に定める判定機関において障害の程度が重度と判定された者が属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有する者の属する世帯
(費用の負担)
第4条 警報器の給付を受けた者は、費用の総額から2,000円を差し引いた額を負担するものとする。
(申請)
第5条 警報器の給付を受けようとする者は、高石市住宅用火災警報器給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(給付券の交付)
第7条 市長は、給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、高石市住宅用火災警報器給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(支給方法)
第8条 給付券の交付を受けた者は、市の指定する取扱協力店(以下「協力店」という。)で給付券と残額を支払い、警報器を受領するものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 受給者は、警報器を他の目的若しくは対象者世帯以外のために使用し、又は他人に譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。
(返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により警報器の給付を受けた受給者に対して、2,000円を返還させることができる。
(支給台帳)
第11条 市長は、警報器の給付状況を明らかにするため、高石市住宅用火災警報器給付台帳(様式第4号)を作成し、整理するものとする。
(請求及び支払い)
第12条 協力店は、請求書に給付券を添付して、市長に請求しなければならない。
2 市長は、協力店から提出された給付券を確認のうえ、協力店に支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月20日から施行する。
様式 略