○高石市老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成2年6月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人及びひとり暮らし老人等に対し、電磁調理器等日常生活用具(以下「用具」という。)の給付等について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第3条 用具の給付等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者で、用具ごとに別表第1の対象者の欄に掲げる要件に該当するものとする。ただし、電磁調理器以外の用具については、対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)であるもの又は対象者の属する世帯の生計中心者の申請した日の属する年の前年(1月から6月までの申請については、前々年)の所得税が非課税であるものに限る。
(申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、対象者が属する世帯の生計中心者が対象者に代わってすることができる。
(費用の負担)
第6条 用具の給付等を受けた者(以下「受給者」という。)又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2に定める費用を負担するものとする。
2 前項の規定による負担は、受給者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接当該用具を納入した業者に支払わなければならない。
3 受給者は、当該用具の維持及び修理に要する費用を負担しなければならない。
(1) 市が負担する費用
ア 電話の架設工事に要する費用
イ 高石市内で転居に伴う電話の移設に要する費用
(2) 電話の貸与を受けた者が負担する費用
ア 電話の基本料金、通話料等
イ 電話の修繕その他維持に要する費用
ウ 転居を伴わない電話の移設に要する費用
(用具の譲渡等の禁止)
第7条 受給者は、当該用具を他の目的若しくは専ら対象者以外のために使用し、又は他人に譲渡し、貸し付け、交換し、若しくは担保に供してはならない。
2 市長は、受給者が前項の規定に違反したときは、当該用具又は当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(給付等台帳)
第8条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等台帳(様式第3号)を作成し、記録するものとする。
附則
この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 室温の異常上昇又は炎の接触で消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 |
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別表第2(第6条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 8,100円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 14,200円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 21,400円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 26,200円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 1月から6月までの申請については、「前年所得税」とあるのは、「前々年所得税」と読み替えるものとする。
様式 略