○高石市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例
平成20年9月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、報酬、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 消防団員の定員は、50人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の消防団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 本市の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(令元条10・一改)
(分限)
第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その身分を失う。
(2) 第3条第1号の資格を有しなくなった場合
(懲戒)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない行為があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(退職)
第8条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって、団長にあっては市長に、その他の消防団員にあっては団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(報酬)
第9条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 消防団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
3 消防団員が災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)、警戒、訓練等の職務に従事した場合においては、消防団員には、別表第2に定める出動報酬を支給する。
4 年額報酬及び出動報酬の支給方法については、規則で定める。
(令4条4・全改)
(費用弁償)
第10条 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合は、消防団員には、費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、高石市報酬及び費用弁償条例(昭和27年高石町条例第113号)に規定する費用弁償の例による。
3 消防団員が公務のため旅行した場合(第1項に規定する場合を除く。)は、費用弁償として旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する旅費の額は、高石市旅費支給条例(昭和26年高石町条例第89号)に規定するその他の職員に支給する旅費の例による。
5 費用弁償及び旅費の支給方法については、規則で定める。
(令4条4・全改)
(服務)
第11条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害の発生を知ったときは、あらかじめ指示されたところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(令4条4・一改)
第12条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第13条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第14条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(表彰)
第15条 市長は、分団又は消防団員が任務遂行に当たり功労が特に抜群であると認める場合、団長の具申により表彰することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、旧堺市高石市消防組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年堺市高石市消防組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高石市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に従事した職務について適用し、同日前に従事した職務については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の規定は、令和4年度以後の年度分の報酬について適用し、令和3年度分までの報酬については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(令4条4・旧別表・一改)
区分 | 金額 |
団長 | 年額 105,000円 |
副団長 | 年額 80,000円 |
分団長 | 年額 65,000円 |
副分団長 | 年額 55,000円 |
班長 | 年額 40,000円 |
団員 | 年額 36,500円 |
別表第2(第9条関係)
(令4条4・追加)
区分 | 金額 |
災害、警戒又は訓練の職務 | 1日につき8,000円(当該職務に従事した時間が8時間を超えた場合は、8,000円に当該超えた時間4時間までごとに4,000円を加算した額)。ただし、当該職務に従事した時間が4時間を超えない場合にあっては、4,000円とする。 |
その他の職務 | 1日につき8,000円(当該職務に従事した時間が8時間を超えた場合は、8,000円に当該超えた時間2時間までごとに2,000円を加算した額)。ただし、当該職務に従事した時間が2時間を超えない場合にあっては2,000円とし、4時間を超えない場合にあっては4,000円、6時間を超えない場合にあっては6,000円とする。 |