○高石市報酬及び費用弁償条例

昭和27年12月24日

条例第113号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、その他の委員及びその他の構成員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人その他非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(昭32条4・昭39条4・平20条16・平22条1・平27条9・令元条6・一改)

第2条 前条の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 前条の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。ただし、大阪府内の日帰り旅行については、日当は支給しない。

(平14条7・全改)

第2条の2 外国旅行の際の費用弁償については、前条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める指定職の職務又は7級以上の職務にある者の例による。

(昭47条16・追加、昭61条13・平18条26・一改)

第3条 月額報酬は、毎月これを支給する。

2 月額の定めのある者が月の中途において就職した場合は、日割計算によるものとし、任期満了、辞職、解職、失職又は死亡した場合は、その月分までを支給する。

第4条 年額報酬は、その4分の1の額を毎年6月、9月、12月、3月の4回に支給する。

2 年額の定めのある者が年の中途において就職した場合は、その就職の当月分から、任期満了、辞職、退職、解職、失職又は死亡した場合は、その月分までを支給する。

第5条 任期満了により退職した者が再び同じ職についた場合は、その当月分の報酬は支給しない。

第6条 報酬の支給方法については、前3条に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)中給料支給関係規定を準用する。

(昭32条14・一改)

第7条 費用弁償の支給方法については、高石市旅費支給条例(昭和26年高石町条例第89号)の規定を準用する。ただし、これにより難い場合における費用弁償については、市長が別に定める。

(平元条11・平4条16・一改)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 町会議員その他報酬並びに費用弁償支給条例(昭和24年高石町条例第86号)は、昭和27年10月31日限り廃止する。

3 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間の報酬については、別表第1中選挙長の項から専門員等の項までにあつては、それぞれの報酬額の欄の金額に100分の90を乗じて得た額とする。

(平16条6・追加)

(昭和28年2月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年4月2日条例第6号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和31年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和31年度から施行する。

(昭和31年9月28日条例第15号)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 議会選出教育委員会委員報酬については、同年10月1日から施行する。

3 第8条第2項中、100分の150とあるを昭和31年度に限り100分の180と読み替える。

(昭和32年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、昭和31年度分については、尚従前の報酬額による。

(昭和32年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月29日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。但し、第13条については、10月1日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年7月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和34年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年2月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第2については、昭和35年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和36年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月8日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和36年6月15日現在に在職する議員に支給する期末手当の額は第8条に規定する額に、6月15日現在において受けるべき報酬月額の100分の30を加えた額を支給するものとする。

(昭和36年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(期末手当の特例)

2 昭和36年12月15日に在職する議員に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項に規定する額に、12月15日現在において受けるべき報酬月額に100分の30を加えた額を支給するものとする。

(昭和37年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年6月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年7月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年3月8日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。但し、高石町母子健康センター運営委員会委員の報酬については、昭和38年2月27日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた議会議員の期末手当は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和38年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月13日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。但し、第1条の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年1月1日から、施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和39年7月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年1月1日からこの条例の施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年2月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 第8条第1項に規定する議員に対して昭和41年12月に支給する期末手当の額は、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の290」とあるを「12月に支給する場合においては100分の320」と読み替えて適用するものとする。

(昭和42年8月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月2日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会議長、同副議長、同議員の報酬の改正額は、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年3月18日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年6月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月4日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年8月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年6月5日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月2日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会議長、同副議長、同議員の報酬の改正額は、昭和48年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年10月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例のうち議会議長、同副議長、同議員の報酬額の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。その他の改正規定は昭和50年1月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和49年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和51年6月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第12号で昭和51年7月1日から施行)

(昭和51年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和53年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行し、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1中議会議長、同副議長及び同議員の報酬額については、昭和55年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の高石市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和55年9月1日からこの条例施行の前日までの間に支払われた議会議長、同副議長及び同議員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年9月25日条例第17号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年5月27日条例第8号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年5月26日条例第11号)

この条例は、平成元年6月1日から施行し、この条例による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例別表第1中市嘱託医、校園医及び校園薬剤師、青少年指導員、体育指導委員及び郷土史研究委員の報酬額の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年12月20日条例第21号)

(一般職の職員の給与に関する条例改正附則参照)

(平成2年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月19日条例第12号)

(一般職の職員の給与に関する条例改正附則参照)

(平成3年6月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年9月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例及び改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(読替規定)

3 平成3年12月に支給する期末手当の額に限り、改正後の給与条例第22条第2項中「100分の210を乗じて得た額」とあるのは、「100分の210を乗じて得た額と30,000円の合計額」と、改正後の高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項中「100分の270を乗じて得た額」とあるのは、「100分の270を乗じて得た額と30,000円の合計額」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例及び高石市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び高石市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高石市報酬及び費用弁償条例(以下この項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定中青少年指導員、体育指導委員及び郷土史研究委員の報酬額については、平成4年度に限り、「年額42,000円」とあるのは、「年額37,500円」とする。この場合において、改正前の高石市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬については、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第22条第2項の改正規定及び第2条の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第9号で平成6年6月1日から施行)

(平成6年7月5日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第1条中第22条第2項の改正規定及び第2条の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第1条中第20条及び第21条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、高石市報酬及び費用弁償条例、特別職の職員の給与に関する条例及び高石市教育長の給与等に関する条例規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年5月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年10月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月4日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(読替規定)

3 平成12年3月に支給する期末手当の額に限り、一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項、高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項、特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項及び高石市教育長の給与等に関する条例第3条第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と読み替えて適用するものとする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項第6号、第7条第4項、第8条第2項及び第9条第2項の規定中審査会の意見を聴くことに関する部分並びに第29条並びに附則第6項の規定は、平成14年1月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)附則第25項から第29項までの規定及び第3条の規定による改正後の高石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市旅費支給条例及び高石市報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第7条並びに附則第2項から第5項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年11月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額に限り、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項各号列記以外の部分中「100分の160」とあるのは「100分の145」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、高石市報酬及び費用弁償条例第8条第2項各号列記以外の部分、高石市教育長の給与等に関する条例第3条第3項及び特別職の職員の給与に関する条例第3条第3項中「100分の230」とあるのは、「100分の215」と読み替えて適用する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月9日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例並びに第3条の規定による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成17年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、高石市報酬及び費用弁償条例、高石市教育長の給与等に関する条例及び特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第14号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月3日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正後の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正後の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正後の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正後の高石市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正前の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正前の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正前の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正前の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正前の高石市特別職等の職員の退職手当に関する条例並びに第7条の規定による廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月16日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日に施行する。

(令和4年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭28条7・一改、昭29条6・全改、昭31条4・昭31条15・一改、昭32条4・全改、昭32条13・一改、昭32条19・全改、昭33条6・昭34条2・昭34条9・昭35条10・昭35条14・昭35条16・昭36条4・昭36条8・昭36条18・昭37条13・一改、昭37条16・全改、昭38条3・昭38条16・一改、昭39条4・全改、昭39条28・一改、昭40条5・全改、昭41条8・昭41条32・昭42条14・昭42条17・昭42条20・昭43条10・昭43条14・昭44条13・昭44条21・昭45条11・昭46条2・昭47条5・昭47条13・昭48条10・昭48条18・一改、昭49条28・全改、昭51条10・昭51条14・昭51条19・昭53条7・昭53条11・昭54条10・一改、昭55条14・全改、昭55条17・昭57条17・昭61条8・昭61条13・昭63条7・一改、平元条11・全改、平元条18・平2条2・平3条7・平3条9・平3条21・平4条4・平4条16・一改、平4条23・全改、平6条6・平6条10・平10条8・平10条9・平10条15・平11条7・平11条8・平12条5・平12条9・平12条19・平12条20・平13条14・平15条17・平16条6・平17条14・平18条1・平18条3・平20条16・平22条14・平23条7・平24条26・平24条33・平25条19・平25条20・平27条1・平27条30・平28条1・平28条5・平28条6・平28条16・平28条25・平28条26・平28条36・平30条2・平31条4・令4条6・一改)

区分

報酬額

選挙管理委員会委員長

月額 34,000円

選挙管理委員会委員

〃  28,000円

農業委員会会長

〃  34,000円

農業委員会委員

〃  28,000円

議会議員中から選任された監査委員

〃  29,000円

識見者中から選任された監査委員

〃  112,000円

公平委員会委員長

〃  28,000円

公平委員会委員

〃  23,000円

教育委員会委員

〃  112,000円

固定資産評価審査委員会委員長

〃  15,000円

固定資産評価審査委員会委員

〃  12,000円

選挙長

日額 17,000円

投票所の投票管理者(本市の一般職の職員のうちから選任された者を除く。)

〃  22,000円

期日前投票所の投票管理者(本市の一般職の職員及び臨時的任用職員のうちから選任された者を除く。)

〃  19,000円

開票管理者

一選挙ごとに14,000円

選挙立会人

〃     12,000円

投票所の投票立会人(本市の一般職の職員のうちから選任された者を除く。)

7時間以内 10,000円

7時間を超える場合は、当該1時間につき 1,300円

期日前投票所の投票立会人(本市の一般職の職員及び臨時的任用職員のうちから選任された者を除く。)

6時間以内 9,000円

6時間を超える場合は、当該1時間につき 1,000円

開票立会人

一選挙ごとに12,000円

臨時に補充した選挙管理委員

日額 12,000円

民生委員推薦会委員

〃  9,000円

保健医療福祉審議会委員

〃  9,000円

子ども・子育て会議委員

〃  9,000円

障害者施策推進協議会委員

〃  9,000円

市嘱託医、校園医及び校園薬剤師

年額 330,000円以内

社会教育委員

日額 9,000円

青少年指導員

年額 42,000円

青少年問題協議会委員

日額 9,000円

いじめ防止対策推進委員会委員

〃  9,000円

職員懲戒審査委員会委員

〃  9,000円

公民館運営審議会委員

〃  9,000円

スポーツ推進委員

年額 42,000円

郷土史研究委員

〃  42,000円

防災会議委員

日額 9,000円

国民健康保険運営協議会委員

〃  9,000円

行政計画審議会委員

〃  9,000円

個人情報保護審査会委員

〃  9,000円

財産評価委員会委員

〃  9,000円

特別職報酬等審議会委員

〃  9,000円

環境審議会委員

〃  9,000円

環境審議会専門委員

〃  9,000円

公務災害補償等認定委員会委員

〃  9,000円

公務災害補償等審査会委員

〃  9,000円

都市計画審議会委員

〃  9,000円

空家等対策協議会委員

〃  9,000円

人権擁護審議会委員

〃  9,000円

いじめ問題再調査委員会委員

〃  9,000円

情報公開審査会委員

〃  9,000円

行政不服審査会委員

〃  9,000円

介護認定審査会委員

〃  23,000円

廃棄物減量等推進審議会委員

〃  9,000円

指定管理者候補者選定委員会委員

〃  9,000円

国民保護協議会委員

〃  9,000円

障害者介護給付費等認定審査会委員

〃  23,000円

入札等監視委員会委員

〃  9,000円

老人ホーム入所判定委員会委員

〃  9,000円

地域包括支援センター運営協議会委員

〃  9,000円

地域密着型サービス運営委員会委員

〃  9,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

〃  9,000円

公共事業評価監視委員会委員

〃  9,000円

人・農地プラン検討委員会委員

〃  9,000円

介護保険事業等計画推進委員会委員

〃  9,000円

旧市民会館・図書館の活用に係る検討委員会委員

〃  9,000円

受動喫煙・路上喫煙等対策検討委員会委員

〃  9,000円

義務教育諸学校教科用図書選定委員会委員

〃  9,000円

文化・スポーツ・国際交流振興基金運営委員会委員

〃  9,000円

校区再編検討委員会委員

〃  9,000円

専門員等

〃  9,000円

臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずる者(市長が定める特別の職務にある者)

月額330,000円以内(日額にあつては15,000円以内)(月額550,000円以内(日額にあつては25,000円以内))

備考 選挙会事務が翌日にわたる場合における選挙会当日の選挙長の報酬の計算については、1日として計算する。

別表第2(第2条関係)

(昭28条36・全改、昭36条4・一改、昭37条6・昭41条8・昭43条14・全改、昭44条16・昭46条18・昭48条18・一改、昭49条23・昭53条9・全改、昭63条12・平元条11・平4条16・一改、平14条7・全改、平20条16・一改)

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

選挙管理委員会委員その他

旅客運賃、特別急行料金、急行料金及び座席指定料金

1等運賃

旅客運賃

実費

3,300円

15,000円

備考

1 特別急行料金、急行料金又は座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路及び座席指定料金を徴する客車を運行する線路で、片道100キロメートル以上の旅行をする場合に支給する。

2 航空賃は、旅行日程の短縮その他公務上必要があるときに限り、支給する。

3 緊急所用のため要した自動車賃は、別にその実費を支給する。

4 臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずる者の費用弁償の額は、職務の内容等により、別に定めることができる。

高石市報酬及び費用弁償条例

昭和27年12月24日 条例第113号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和27年12月24日 条例第113号
昭和28年2月19日 条例第7号
昭和28年12月16日 条例第36号
昭和29年4月2日 条例第6号
昭和31年3月26日 条例第4号
昭和31年9月28日 条例第15号
昭和32年3月14日 条例第4号
昭和32年9月30日 条例第13号
昭和32年10月29日 条例第14号
昭和32年12月25日 条例第19号
昭和33年7月25日 条例第6号
昭和33年12月23日 条例第10号
昭和34年3月26日 条例第2号
昭和34年7月18日 条例第9号
昭和35年10月1日 条例第10号
昭和35年12月7日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第16号
昭和36年2月8日 条例第4号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和36年7月8日 条例第18号
昭和36年12月25日 条例第25号
昭和37年3月20日 条例第6号
昭和37年6月7日 条例第13号
昭和37年7月21日 条例第16号
昭和38年3月8日 条例第3号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和38年6月19日 条例第16号
昭和39年2月13日 条例第4号
昭和39年7月23日 条例第28号
昭和40年3月29日 条例第5号
昭和41年2月7日 条例第2号
昭和41年3月15日 条例第8号
昭和41年12月24日 条例第32号
昭和42年8月11日 条例第14号
昭和42年10月11日 条例第17号
昭和42年11月2日 条例第20号
昭和43年3月18日 条例第10号
昭和43年6月15日 条例第14号
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和44年6月4日 条例第16号
昭和44年8月1日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和46年3月13日 条例第2号
昭和46年10月18日 条例第18号
昭和47年2月19日 条例第5号
昭和47年6月5日 条例第13号
昭和47年7月31日 条例第16号
昭和48年6月8日 条例第10号
昭和48年10月2日 条例第18号
昭和49年10月3日 条例第23号
昭和49年12月26日 条例第28号
昭和51年6月1日 条例第10号
昭和51年6月11日 条例第14号
昭和51年9月22日 条例第19号
昭和53年3月15日 条例第7号
昭和53年3月15日 条例第9号
昭和53年6月1日 条例第11号
昭和54年10月1日 条例第10号
昭和55年9月22日 条例第14号
昭和57年9月25日 条例第17号
昭和59年12月27日 条例第18号
昭和61年5月27日 条例第8号
昭和61年12月18日 条例第13号
昭和63年6月8日 条例第7号
昭和63年12月22日 条例第12号
平成元年5月26日 条例第11号
平成元年12月20日 条例第18号
平成元年12月20日 条例第21号
平成2年3月16日 条例第2号
平成2年12月19日 条例第12号
平成3年6月1日 条例第7号
平成3年9月19日 条例第9号
平成3年12月17日 条例第21号
平成3年12月18日 条例第22号
平成4年3月13日 条例第4号
平成4年9月22日 条例第16号
平成4年12月21日 条例第23号
平成5年12月22日 条例第15号
平成6年3月18日 条例第6号
平成6年7月5日 条例第10号
平成6年12月19日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第15号
平成10年5月26日 条例第8号
平成10年5月27日 条例第9号
平成10年10月8日 条例第15号
平成11年6月4日 条例第7号
平成11年9月29日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第17号
平成12年3月16日 条例第5号
平成12年3月16日 条例第9号
平成12年9月29日 条例第19号
平成12年12月15日 条例第20号
平成12年12月15日 条例第26号
平成13年9月27日 条例第14号
平成13年12月20日 条例第23号
平成14年3月26日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第15号
平成15年12月24日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年8月29日 条例第14号
平成17年12月9日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第3号
平成18年12月20日 条例第26号
平成19年12月19日 条例第21号
平成20年9月18日 条例第16号
平成22年3月24日 条例第1号
平成22年6月23日 条例第14号
平成23年9月27日 条例第7号
平成24年10月26日 条例第26号
平成24年12月28日 条例第33号
平成25年10月3日 条例第19号
平成25年10月3日 条例第20号
平成27年3月16日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第9号
平成27年12月16日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第16号
平成28年9月30日 条例第25号
平成28年9月30日 条例第26号
平成28年12月14日 条例第36号
平成30年3月16日 条例第2号
平成31年3月18日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第6号
令和4年3月9日 条例第6号