○高石市旅費支給条例

令和7年12月17日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第4条―第8条)

第3章 宿泊費及び宿泊手当(第9条―第11条)

第4章 転居費、着後滞在費及び家族移転費(第12条―第14条)

第5章 退職等した職員の旅費(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、公務のために旅行する本市職員及びその他の者の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(特別の旅費及び常時の出張)

第3条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、市長は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め月額又は日額をもってこれを支給することができる。

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他交通費

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃は、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第5条 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第6条 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(その他の交通費)

第7条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(以下「レンタカー」という。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(公用船車使用のとき)

第8条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費は、支給しない。ただし、片道公用の船車等を使用の場合は、片道に要する鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を支給する。

第3章 宿泊費及び宿泊手当

(宿泊費)

第9条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、1夜につき19,000円を超えない範囲内で地域の実情を勘案して市長が別に定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(宿泊手当)

第10条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円とする。

2 前条の規定により支給される宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときの宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1夜当たり1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 1夜当たり800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、1夜当たり800円とする。

4 職員が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(外国旅行)

第11条 外国旅行の旅費については、第2条及び第4条から前条までの規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により市長が別に定める。

第4章 転居費、着後滞在費及び家族移転費

(転居費)

第12条 転居費は、赴任(人事交流により新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。以下同じ。)に伴う転居に要する費用(第14条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同じ。)の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 職員又は家族が宅配便又は自家用自動車若しくはレンタカーその他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、市費による支給が適当でない費用として市長が別に定めるものを除くものとする。

(着後滞在費)

第13条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第14条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。)は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第5章 退職等した職員の旅費

(旅行中退職等した職員の旅費)

第15条 職員が旅行中において退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)は、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、当該職員が刑に処せられ又は懲戒処分により退職等となった場合は、この限りでない。

(事務引継等のために必要な旅費)

第16条 事務引継、残務整理等のため、退職等した者に旅行を命ずるときは、当該退職等した者に対し旅費を支給する。

第6章 雑則

(国又は他の団体により旅費の支給を受けるとき)

第17条 国又は他の団体により旅費の支給を受ける場合において、国又は他の団体により支給される旅費がこの条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

高石市旅費支給条例

令和7年12月17日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)