○高石市地域生活支援事業に係る事業者登録取扱要綱

平成18年9月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高石市移動支援事業、高石市日中一時支援事業及び高石市日中一時支援事業(障害児タイムケア事業)(以下「事業」という。)に係る事業者(以下「事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、事業を行う者の申請により、事業を実施する事業所ごとに行う。

(事業者の要件)

第3条 事業者の要件は、別表のとおりとする。

(登録の申請等)

第4条 事業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業事業者登録申請書(様式第1号)及び地域生活支援事業事業者登録誓約書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。この場合において、その申請が移動支援事業に係るものであるときは、移動支援事業従事者研修受講調書(様式第1―1号)を添付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、地域生活支援事業事業者登録通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、地域生活支援事業事業者登録簿(様式第4号)に必要事項を記載するものとする。

(届出)

第5条 前条第2項の通知を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、事業所の名称及び所在地その他の事項に変更があったときは、速やかに地域生活支援事業事業者登録事項変更届出書(様式第5号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し又は再開しようとするときは、あらかじめ地域生活支援事業事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(登録の取消)

第6条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)における障害福祉サービス指定事業者の指定を取り消されたとき。

(2) 事業に係る支援費(以下「支援費」という。)の請求に関し不正があったとき。

(3) 登録事業者又は当該登録に係る事業所の従業員その他の事業を担当する者が、第13条第1項の規定による命令に応じず、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査に応じないとき。

(4) 不正の手段により登録事業者の登録を受けたとき。

(5) その他登録事業者の登録を取り消す必要があると福祉事務所長が認めたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定に基づき登録の取消しを行ったときは、地域生活支援事業事業者登録取消通知書(様式第7号)により当該取消しを受けた登録事業者に対して通知するものとする。

(支援費の代理受領)

第7条 支給決定障害者等が登録事業者からサービスを受けたときは、当該登録事業者は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべきサービスに要した費用について、事業に係る支援費(以下「支援費」という。)として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けるものとする。

2 前項の規定による支援費の支払があったときは、支給決定障害者等に対し支援費の支給があったものとみなす。

(利用者負担額の受領)

第8条 登録事業者は、その提供したサービスについて、前条の規定により当該サービスの受給者である支給決定障害者等に代わり支援費の支払を受けるときは、当該支給決定障害者等から当該サービスに係る利用者負担として、高石市移動支援事業実施要綱高石市日中一時支援事業実施要綱及び高石市日中一時支援事業(障害児タイムケア事業)実施要綱に定める自己負担額の支払を受けるものとする。

(領収証)

第9条 登録事業者は、前条の規定により自己負担額の支払を受けたときは、当該自己負担額を支払った支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(審査及び支払)

第10条 福祉事務所長は、登録事業者から支援費の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、支払うものとする。

(返還)

第11条 福祉事務所長は、第7条の規定により支払を受けた支援費が、偽りその他不正の手段によるものであるときは、当該支払を受けた事業者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(登録事業者の義務)

第12条 登録事業者は、支給決定障害者等の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに、自らその提供するサービスの評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に利用する者の立場に立ってこれを提供するよう努めなければならない。

(報告等)

第13条 福祉事務所長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。

2 登録事業者は、福祉事務所長が定期に、若しくは随時に行う調査又は指導に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、これに従い必要な改善を行わなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条に規定する事業者の登録手続については、施行日前においてもこれを行うことができる。

別表(第3条関係)

事業名

要件

移動支援事業

次のいずれかに該当する者であって、かつ、平成18年3月31日厚生労働省告示第209号に基づく指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもののうち、1号から11号までに該当する者を当該事業に従事させることができるもの

① 平成18年9月30日現在において、法に基づく外出介護事業実施事業者

② 平成18年9月30日現在において、法に基づく居宅介護事業実施事業者

③ 法に基づく指定障害福祉サービス事業者(居宅介護・行動援護・同行援護事業者)

日中一時支援事業

次のいずれかに該当する者

① 平成18年9月30日現在において、法に基づく短期入所及び障害者デイサービス事業者

② 法に基づく指定障害者支援施設

日中一時支援事業(障害児タイムケア事業)

法に基づく指定障害福祉サービス事業者

様式 略

高石市地域生活支援事業に係る事業者登録取扱要綱

平成18年9月29日 告示第67号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成18年9月29日 告示第67号
平成19年10月1日 告示第55号
平成23年9月30日 告示第58号
平成25年4月1日 告示第27号