○高石市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める日中一時支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者等で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他福祉事務所長が特に認めた者

(実施方法)

第3条 本事業は、サービス利用に係る費用(以下「日中一時支援費」という。)の全部又は一部を支給する方法により実施する。

(支給額)

第4条 本事業に係る支給額は、次の算式により算定した額とする。この場合において、対象者の属する世帯が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯であるときは、次の算式中「90/100」とあるのは、「100/100」として算定する。

(別表の地域区分別報酬単価+別表の低所得食事提供加算額)×90/100

(利用日数)

第5条 利用日数は、利用時間が4時間以下の場合は4分の1日、4時間を超えて8時間以下の場合は2分の1日、8時間を超える場合は4分の3日として換算する。

2 利用日数は、福祉事務所長が必要と認める日数とする。

(申請)

第6条 本事業を利用しようとする者は、日中一時支援費支給申請書(様式第1号)により申請者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の課税状況を証する書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、福祉事務所長が、台帳等により、申請者の属する世帯に係る課税状況を確認できる場合は、当該書類の添付を省略できるものとする。

(決定)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めたときは、地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

事業所の所在地










利用時間

地域区分別報酬単価(円)

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他


大阪市



堺市

高石市

泉大津市

和泉市

忠岡町

岸和田市

貝塚市

泉佐野市

泉南市

阪南市

熊取町

田尻町

岬町


(参考)

1単位

10.00

18歳以上

区分1

4時間以下

1,380

1,350

1,350

1,320

1,310

1,280

1,260

1,240

4時間超8時間以下

2,780

2,720

2,710

2,660

2,630

2,570

2,530

2,490

8時間超

4,170

4,080

4,060

3,990

3,950

3,860

3,790

3,730

区分2

4時間以下

1,380

1,350

1,350

1,320

1,310

1,280

1,260

1,240

4時間超8時間以下

2,780

2,720

2,710

2,660

2,630

2,570

2,530

2,490

8時間超

4,170

4,080

4,060

3,990

3,950

3,860

3,790

3,730

区分3

4時間以下

1,590

1,550

1,540

1,520

1,500

1,470

1,440

1,420

4時間超8時間以下

3,190

3,120

3,100

3,050

3,020

2,950

2,900

2,850

8時間超

4,780

4,670

4,650

4,570

4,520

4,420

4,340

4,270

区分4

4時間以下

1,760

1,730

1,720

1,690

1,670

1,630

1,600

1,580

4時間超8時間以下

3,550

3,470

3,450

3,390

3,360

3,280

3,220

3,170

8時間超

5,320

5,200

5,170

5,090

5,030

4,920

4,830

4,750

区分5

4時間以下

2,130

2,090

2,080

2,040

2,020

1,970

1,940

1,910

4時間超8時間以下

4,280

4,190

4,170

4,100

4,050

3,960

3,890

3,830

8時間超

6,440

6,300

6,260

6,160

6,090

5,950

5,850

5,750

区分6

4時間以下

2,520

2,460

2,450

2,410

2,380

2,330

2,290

2,250

4時間超8時間以下

5,050

4,940

4,910

4,830

4,780

4,670

4,590

4,510

8時間超

7,580

7,410

7,370

7,250

7,170

7,010

6,890

6,770

18歳未満

区分1

4時間以下

1,380

1,350

1,350

1,320

1,310

1,280

1,260

1,240

4時間超8時間以下

2,780

2,720

2,710

2,660

2,630

2,570

2,530

2,490

8時間超

4,170

4,080

4,060

3,990

3,950

3,860

3,790

3,730

区分2

4時間以下

1,680

1,640

1,630

1,600

1,590

1,550

1,520

1,500

4時間超8時間以下

3,370

3,290

3,280

3,220

3,190

3,110

3,060

3,010

8時間超

5,050

4,940

4,910

4,830

4,780

4,670

4,590

4,510

区分3

4時間以下

2,130

2,090

2,080

2,040

2,020

1,970

1,940

1,910

4時間超8時間以下

4,280

4,190

4,170

4,100

4,050

3,960

3,890

3,830

8時間超

6,440

6,300

6,260

6,160

6,090

5,950

5,850

5,750

低所得食事提供加算

330

320

320

320

310

310

300

300

注1 地域区分別報酬単価は、短期入所に係る事業所の所在地の地域区分に応じた額とする。

注2 低所得食事提供加算は、次のいずれかの世帯に属する者を対象とする。

(1) 生活保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

(3) 18歳以上の障害者の場合は市町村民税所得割16万円未満、18歳未満の障害児の場合は市町村民税所得割28万円未満の課税世帯

様式 略

高石市日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第63号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成18年9月29日 告示第63号
平成19年10月4日 告示第57号
平成22年3月25日 告示第26号
平成24年6月21日 告示第67号
平成25年4月1日 告示第27号
平成30年3月30日 告示第13号
令和3年9月16日 告示第65号