○高石市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める移動支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、本市に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年又は長期にわたる外出その他福祉事務所長が認める場合を除き、原則として1日の範囲内で用務が終了する場合に限る。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚障害者(児)及び全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する障害者(児)であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる障害者(児)をいう。)

(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他福祉事務所長が特に認めた者

2 法に規定する重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護又は同行援護の対象者は、前項の規定にかかわらず、本事業の対象としないものとする。ただし、グループ支援型による場合は、この限りでない。

(実施方法)

第3条 本事業は、サービス利用に係る費用(以下「移動支援費」という。)の全部又は一部を支給する方法により実施する。

(支給額)

第4条 本事業に係る支給額は、別表の基本額に100分の90を乗じて得た額に、1日1事業者あたり1回の初動加算額を加えた額とする。

2 算定時間は30分単位とし、15分以下は切り捨て15分を超えるものは切り上げるものとする。

3 1月あたりの支給額は、別表の基本額から当該基本額に100分の90を乗じて得た額を控除した額の1月の合計額が次の各号に掲げる区分に応じた額を超えるときは、当該超える額を支給するものとする。

(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 0円

(2) 市町村民税課税世帯 4,000円

(申請)

第5条 本事業を利用しようとする者は、移動支援費支給申請書(様式第1号)により申請者の属する世帯の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の課税状況を証する書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、利用の可否を決定し、移動支援費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、申請書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を申請内容変更届出書(様式第3号)により福祉事務所長に届けなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、内容を審査し、申請内容変更届出受理書(様式第4号)により当該届出者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

基本額

初動加算額

利用者1人に対しヘルパー1人

派遣時間30分あたり900円を乗じて得た額

600円

利用者2人に対しヘルパー1人

派遣時間30分あたり540円を乗じて得た額

300円

利用者3人に対しヘルパー1人

派遣時間30分あたり420円を乗じて得た額

200円

利用者4人に対しヘルパー1人

派遣時間30分あたり360円を乗じて得た額

150円

利用者5人に対しヘルパー1人

派遣時間30分あたり300円を乗じて得た額

120円

利用者6人に対しヘルパー1人

派遣時間30分あたり300円を乗じて得た額

100円

様式 略

高石市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第1節 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成18年9月29日 告示第65号
平成22年3月25日 告示第26号
平成23年9月30日 告示第57号
平成25年4月1日 告示第27号