○高石市法定外公共物管理条例

平成15年12月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、高石市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 国から譲与を受けて管理する道路及び河川のうち、現に一般公共の用に供するものをいう。

(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(これらと一体をなす施設、構造物その他の付属物(以下「施設等」という。)を含む。)をいう。

(3) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び水路(これらと一体をなす施設等を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に、土石、竹木、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地に施設等(かんがい用水として使用するためのものを除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の施設等を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する工事をすること。

2 市長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、10年以内とする。

(占用料)

第6条 市長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者から、次の各号に掲げる法定外公共物の区分に応じ、当該各号に定める占用料(以下「占用料」という。)を徴収するものとする。

(1) 道路 高石市道路占用料条例(昭和30年高石町条例第7号)第2条の規定を準用して計算した額

(2) 河川 高石市準用河川占用料条例(平成12年高石市条例第8号)第2条の規定を準用して計算した額

(準用)

第7条 高石市道路占用料条例第3条から第8条までの規定は、占用料について準用する。この場合において、同条例第4条中「道路」とあるのは「法定外公共物」と、「第2条」とあるのは「第6条」と読み替えるものとする。

(許可内容の確認)

第8条 市長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は同項の許可を受けた法人が合併した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人が、当該許可に基づく権利義務を承継しようとするときは、相続の開始又は法人成立の日から1ヶ月以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設等の改築、移転、除去等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理及び利用に支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復)

第12条 第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了し、若しくは当該許可に係る事由が消滅し、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくはその条件を変更されたときは、速やかに法定外公共物の全部又は一部を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、原状に回復させることが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(過料)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の許可条件に違反した者

(3) 第11条の規定による市長の命令に従わなかった者

(4) 前条の規定による原状回復をせず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に大阪府公有土地水面使用規則(平成9年大阪府規則第52号。以下「府規則」という。)第3条の許可を受けて法定外公共物の占用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をする目的で、この条例第4条第1項の許可を申請し、市長の許可を受けたときは、この条例の施行の日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて占用等をしていたものとみなす。

3 この条例の施行の日後に市が新たに取得した法定外公共物について、府規則第3条の許可を受けて占用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をする目的で、この条例第4条第1項の許可を申請し、市長の許可を受けたときは、当該法定外公共物が市の所有となった日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて占用等をしていたものとみなす。

(年度の途中に道路法等の適用を受けることとなった場合の取扱い)

4 法定外公共物が年度の途中に道路法又は河川法の適用を受けることとなった場合においては、当該法定外公共物に係る許可は、その効力を失うものとする。この場合において、当該許可を受けていた者が当該許可に係る占用料を全て納付している場合で、新たにこれらの法律の規定に基づき占用の許可を受けたときは、高石市道路占用料条例及び高石市準用河川占用料条例の規定にかかわらず、当該納付している年度分に係る占用料を徴収しないものとする。

高石市法定外公共物管理条例

平成15年12月24日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)