○高石市準用河川占用料条例

平成12年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に係る占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 市長は、法第24条に規定する許可を受けた者から、別表に定める占用料を徴収する。

(占用料の徴収方法等)

第3条 占用料は、当該占用の許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以後にわたる場合においては、翌年度以後の占用料は、毎年度分を当該年度の初めに徴収する。

2 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(準用)

第4条 高石市道路占用料条例(昭和30年高石町条例第7号)第4条及び第6条から第8条までの規定は、占用料について準用する。この場合において、同条例第4条中「道路」とあるのは、「準用河川」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

単位

期間

占用料

電柱、支柱、支線柱及び支線

1本

1年

1,820円

電話注、支柱、支線柱及び支線(電柱であるものを除く。)

1本

1年

680円

上水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径20cm未満のもの

1m

1年

250円

外径20cm以上40cm未満のもの

380円

外径40cm以上1m未満のもの

610円

外径1m以上のもの

1,200円

工作物(仮設物を含む。)の設置を伴う占用

1m2

1年

590円

工作物の設置を伴わない占用

1m2

1年

105円

広告物

1m2

1年

1,180円

標識類

1本

1年

1,560円

備考

1 占用の期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、月の中途において占用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月として計算するものとする。

2 占用料の算定基礎となる占用面積又は長さについて、1メートル又は1平方メートルに満たない端数があるときは、これをそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

3 占用料を計算した場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときはこれを10円として計算するものとする。

高石市準用河川占用料条例

平成12年3月16日 条例第8号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第1節 道路・河川
沿革情報
平成12年3月16日 条例第8号