○高石市準用河川占用料条例
平成12年3月16日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に係る占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 市長は、法第24条に規定する許可を受けた者から、別表に定める占用料を徴収する。
(占用料の徴収方法等)
第3条 占用料は、当該占用の許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以後にわたる場合においては、翌年度以後の占用料は、毎年度分を当該年度の初めに徴収する。
2 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(準用)
第4条 高石市道路占用料条例(昭和30年高石町条例第7号)第4条及び第6条から第8条までの規定は、占用料について準用する。この場合において、同条例第4条中「道路」とあるのは、「準用河川」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 単位 | 期間 | 占用料 | |
電柱、支柱、支線柱及び支線 | 1本 | 1年 | 1,820円 | |
電話注、支柱、支線柱及び支線(電柱であるものを除く。) | 1本 | 1年 | 680円 | |
上水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径20cm未満のもの | 1m | 1年 | 250円 |
外径20cm以上40cm未満のもの | 380円 | |||
外径40cm以上1m未満のもの | 610円 | |||
外径1m以上のもの | 1,200円 | |||
工作物(仮設物を含む。)の設置を伴う占用 | 1m2 | 1年 | 590円 | |
工作物の設置を伴わない占用 | 1m2 | 1年 | 105円 | |
広告物 | 1m2 | 1年 | 1,180円 | |
標識類 | 1本 | 1年 | 1,560円 |
備考
1 占用の期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、月の中途において占用を開始し、又は終了する場合における当該月については、それぞれ1月として計算するものとする。
2 占用料の算定基礎となる占用面積又は長さについて、1メートル又は1平方メートルに満たない端数があるときは、これをそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
3 占用料を計算した場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは100円とし、100円以上のものについて10円に満たない端数があるときはこれを10円として計算するものとする。