○高石市公示令達規則
昭和50年12月5日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、本市の行う公示及び令達に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公示令達の種類)
第2条 本市の公示及び令達は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、本市議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの
(3) 告示 市長が法令の規定又はその権限に基づいて決定又は処分等をした事項で、重要度又は必要度の高いもののうち公示するもの
(4) 公告 市長が法令の規定又はその権限に基づいて決定又は処分等をした事項で、公示するもの
(5) 訓令 所管の諸機関又は職員に対する命令で、公示する必要があるもの
(6) 通達 所管の諸機関又は職員に対し、職務執行上の運用方針又は細目的事項を指示するもの
(7) 指令 個人又は団体からの申請その他の要求に対して、権限に基づいて許可、認可等の行政行為を行うもの
(昭56規1・一改)
(公示令達の形式)
第3条 公示令達は、特別の事情がある場合のほか、文書で行い、その形式は別表によるものとする。
(昭52規15・昭54規14・昭59規17・平15規19・平16規8・平20規5・平28規14・一改)
(掲示期間等)
第5条 公示のための掲示期間は、法令により期間の定められたもの及び特に期間を延長する必要があるものを除き、掲示の日の翌日から起算して7日間とする。
2 前項に定める掲示期間を満了した掲示文書は、総務部総務課において1年間保管しなければならない。
3 前2項の規定は、市長以外の市の機関の規則、規程その他で公表を要するもの及び法令に基づき公表等を要するため、国、他の地方公共団体その他法律で定める者からの通知、依頼等を受けて行う公示のための掲示について準用する。
(平28規14・一改)
(原本の保管)
第6条 公示文書の原本は、総務部総務課において保管するものとする。
(平20規5・平24規23・平28規14・一改)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和52年10月8日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和54年10月20日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月25日規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行し、昭和58年度分の補助金等から適用する。
附則(昭和59年12月29日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成15年5月6日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月6日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
(昭57規14・平19規11・令元規1・一改)
(平15規19・一改)
(平15規19・追加)