○第一種市街地再開発事業推進補助金交付要綱

平成10年1月20日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定める高石市市街地再開発事業補助金交付要綱に基づく補助金のほかに都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に規定する第一種市街地再開発事業の一層の推進を図るため、高石市が交付する補助金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる第一種市街地再開発事業者とする。

(1) 法第7条の9第1項の規定による認可を受けた個人施行者

(2) 法第11条第1項又は第2項の規定による認可を受けて設立した市街地再開発組合

(補助の対象)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法に基づいて施行する第一種市街地再開発事業とし、予算の範囲内で次に掲げる経費の一部を補助することができる。

(1) 第一種市街地再開発事業の合意形成に関する経費

(2) 施行組織の運営に関する経費

(3) その他市長が特に必要と認めた経費

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、第一種市街地再開発事業推進補助金交付請求書(様式第1号)に第一種市街地再開発事業推進補助金交付明細書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは内容を審査し、必要と認めたときは補助金の交付を決定し、第一種市街地再開発事業推進補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。

(状況の報告)

第6条 補助事業者は、市長の請求があったときは、補助事業の遂行状況を報告しなければならない。

(実績報告書の提出)

第7条 補助事業者は、補助事業完了後30日以内又は当該年度終了後30日以内のいずれか早い期日までに第一種市街地再開発事業推進補助金実績報告書(様式第4号)に第一種市街地再開発事業推進補助金実績明細書(様式第5号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査した後、交付すべき補助金の額を確定し、第一種市街地再開発事業推進補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は前条の額の確定の通知した後において交付するものとする。ただし、市長が補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の額の確定前に第5条の規定による補助金交付決定額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第一種市街地再開発事業推進補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(準用)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)の規定を準用する。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

第一種市街地再開発事業推進補助金交付要綱

平成10年1月20日 告示第3号

(平成24年5月30日施行)