○第一種市街地再開発事業推進補助金交付要綱
平成10年1月20日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定める高石市市街地再開発事業補助金交付要綱に基づく補助金のほかに都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に規定する第一種市街地再開発事業の一層の推進を図るため、高石市が交付する補助金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる第一種市街地再開発事業者とする。
(1) 法第7条の9第1項の規定による認可を受けた個人施行者
(2) 法第11条第1項又は第2項の規定による認可を受けて設立した市街地再開発組合
(補助の対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法に基づいて施行する第一種市街地再開発事業とし、予算の範囲内で次に掲げる経費の一部を補助することができる。
(1) 第一種市街地再開発事業の合意形成に関する経費
(2) 施行組織の運営に関する経費
(3) その他市長が特に必要と認めた経費
(状況の報告)
第6条 補助事業者は、市長の請求があったときは、補助事業の遂行状況を報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第一種市街地再開発事業推進補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)の規定を準用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略