○高石市市街地再開発事業補助金交付要綱
平成3年10月17日
告示第68号
高石市市街地再開発事業補助金交付要綱(昭和50年高石市告示第110号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第122条第1項の規定に基づき、高石市が交付する市街地再開発事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、法第3章に規定する第一種市街地再開発事業で、市長が認めたものとする。
(補助金の対象となる費用)
第3条 補助金の対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 調査設計計画費
ア 事業計画作成費
イ 地盤調査費
ウ 建築設計費
エ 権利変換計画作成費
(2) 土地整備費
ア 建築物除却等費
イ 仮設店舗等設置費
ウ 補償費等
(3) 共同施設整備費
ア 空地等
イ 供給処理施設
ウ その他の施設
(4) 附帯事務費
(補助金の額等)
第4条 補助金は、補助事業を行う者(補助事業の施行が予定されている地区内の土地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加している市街地再開発準備組織を含む。以下「補助事業者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で前条に規定する補助金の対象となる費用のうち国庫補助対象として国が認めた額の3分の1以内の額とする。
2 都市・地域再生緊急促進事業にあっては、補助金の額に社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)附属第Ⅲ編イ-13-(2)の1.のⅠ第6項に基づき算出した額を加えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、都市機能誘導区域かつ中心拠点区域内において、立地適正化計画に位置づけられる事業にかかる土地整備費及び協働施設整備費については、国庫補助対象として国が認めた額の10分の9に相当する額から、当該事業に対し大阪府から交付される補助金の額を差し引いた額を交付することができる。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち当該年度に行う事業に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 調査設計計画費総括表(様式第2号)
(2) 事業計画作成費内訳表(様式第3号)
(3) 地盤調査費内訳表(様式第4号)
(4) 建築設計費内訳表(様式第5号)
(5) 権利変換計画作成費内訳表(様式第6号)
(6) 土地整備費総括表(様式第7号)
(7) 建築物除却等費内訳表(様式第8号)
(8) 仮設店舗等設置費内訳表(様式第9号)
(9) 補償費等内訳表(様式第10号)
(10) 補償費等明細(様式第11号)
(11) 施設建築物建設費内訳表(様式第12号)
(12) 共同施設整備費総括表(様式第13号)
(13) 共同施設整備費内訳表(様式第14号)
(14) 附帯事務費の使途明細表(様式第15号)
(15) その他必要と認めるもの
2 市長は、前項の補助金の交付の決定に当たり必要と認めたときは、条件を付すことができる。
(補助の条件)
第7条 補助事業者は、次の各号の一に該当する場合はあらかじめ市長に申請又は報告を行い、その承認又は指示を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするとき。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完成しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき。
(補助金の経理)
第8条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成しておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業等における残存物件の取り扱いについて(昭和34年建設省会発第74号)に定める備品を購入した場合は備品台帳を作成し、当該備品の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、天災地変その他の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又はこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の措置を決定したときは、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 着手届(様式第18号)
(2) 完了届(様式第19号)
(3) その他市長の求める書類
(補助事業の遂行の命令)
第11条 市長は、前条の報告により補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により補助事業の遂行を命じた場合において、補助事業者が当該命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後30日以内又は当該年度終了後30日以内のいずれか早い期日までに市街地再開発事業完了実績報告書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算調書(様式第21号)
(2) 決算見込調書(様式第22号)
(3) 契約調書(様式第23号)
(4) その他市長の求める書類
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市街地再開発事業補助金交付請求書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第15条 市長は、次の各号の一に該当する理由があるときは、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した交付の条件に違反したとき。
(2) 補助事業が当該年度内に完了しないとき。
(3) 不正な手続により補助金を受けたとき。
(4) 前3号のほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を越える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年10月18日から施行する。
様式 略