○高石市私立保育所等運営費補助金交付要綱
昭和56年10月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外のものが設置し、運営する同法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって本市に所在するもの(以下「私立保育所等」という。)について、運営するものに私立保育所等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、私立保育所等の保育内容の充実を図ることを目的とする。
(補助の種別等)
第2条 補助種別、補助要件、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(保存期間)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業完了後10年間保管しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 歳入歳出決算見込書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。
(延長保育事業の特例)
2 別表延長保育事業の項について、民営化した保育所が延長保育事業を行う場合であって、市長が認めるときは、当該補助要件にかかわらず対象とすることができる。
別表(第2条関係)
補助種別 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助額 |
一時預かり事業 | 国の一時預かり事業実施要綱及び子ども・子育て支援交付金交付要綱の一時預かり事業の要件を有していると認められる私立保育所等であること。 ただし、幼稚園型一時預かり事業については、本市に住所を有する児童が在籍している本市の区域外に設置された私立保育所等を含む。 | 私立保育所等が本市に住所を有する児童の一時預かり事業に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
病児保育事業(体調不良児対応型) | 国の病児保育事業実施要綱及び子ども・子育て支援交付金交付要綱の病児保育事業(体調不良児対応型)の要件を有していると認められる私立保育所等であること。 | 私立保育所等が病児保育事業(体調不良児対応型)に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
地域子育て支援拠点事業 | 国の地域子育て支援拠点事業実施要綱及び重層的支援体制整備事業交付金交付要綱の地域子育て支援拠点事業の一般型の要件を有していると認められる私立保育所等であること。 | 私立保育所等が地域子育て支援拠点事業に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
1歳クラス保育士配置基準補助事業 | 私立保育所等の1歳児の保育士の配置基準が公立保育所と同じであること。 | 私立保育所等が1歳児の保育士1名を雇い入れるのに必要な経費 | 私立保育所等が保育士について支払う補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、3,500,000円(雇い入れる保育士が臨時職員であるときは、2,000,000円)とを比較して少ない方の額を限度として予算の範囲内で定める額 |
長時間延長保育生活保護世帯等補助事業 | 国の延長保育事業実施要綱及び子ども・子育て支援交付金交付要綱の対象となる延長保育事業を行っていると認められる私立保育所等であること。 | 私立保育所等が徴収する生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の長時間保育利用料について、一般世帯の利用料から減ずる差額 | 補助対象経費の額を限度として予算の範囲内で定める額 |
延長保育事業 | 国の延長保育事業実施要綱及び子ども・子育て支援交付金交付要綱の対象となる延長保育事業を行っていると認められる私立保育所等又は市長が認めた私立保育所等であること。 | 私立保育所等が延長保育事業に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
障がい児保育事業 | 市が承認した障がい児の保育を実施し、かつ、当該障がい児のための保育士、看護師又は准看護師を加配している私立保育所等であること。 | 私立保育所等が障がい児のための加配保育士、加配看護師又は加配准看護師(以下「保育士等」という。)を雇い入れるのに必要な経費 | 私立保育所等が保育士等1人について支払う補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、次に掲げる障がい児保育補助に係る補助基準額とを比較して少ない方の額を限度として予算の範囲内で定める額 (1) 障がい児(障がい児1人につき保育士等1人の配置を必要とする者に限る。)1人につき 月額258,000円 (2) 障がい児(障がい児2人につき保育士等1人の配置を必要とする者に限る。)1人につき 月額129,000円 (3) 障がい児(障がい児3人につき保育士等1人の配置を必要とする者に限る。)1人につき 月額86,000円 (4) 障がい児(障がい児4人につき保育士等1人の配置を必要とする者に限る。)1人につき 月額64,500円 |
保育料等徴収業務 | 保育認定児童の保育料等を口座振替等で直接徴収する私立保育所等であること。 | 私立保育所等が保護者負担を軽減するために支払う口座振替手数料等の経費 | 補助対象経費の額を限度として予算の範囲内で定める額 |
保育所等児童健診補助事業 | 私立保育所等において耳鼻咽喉科・眼科健診を実施すること。 | 私立保育所等が耳鼻咽喉科・眼科嘱託医に要する経費 | 私立保育所等が耳鼻咽喉科・眼科嘱託医に要した経費の額と、1科につき81,500円とを比較して少ない方の額を限度として予算の範囲内で定める額 |
利用者支援事業 | 国の利用者支援事業実施要綱及び重層的支援体制整備事業交付金交付要綱の利用者支援事業の要件を有していると認められる私立保育所等であること。 | 私立保育所等が利用者支援事業に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
多様な事業者の参入促進・能力活用事業 | 国の多様な事業者の参入促進・能力活用事業実施要綱及び子ども・子育て支援交付金交付要綱の多様な事業者の参入促進・能力活用事業の要件を有していると認められる私立保育所等であること。 | 私立保育所等が特別支援事業に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額と、国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
保育士等キャリアアップ研修事業 | 国の子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱中の保育士等キャリアアップ研修事業の実施要件を有していると認められる私立保育所等であること。 | 私立保育所等がキャリアアップ研修事業に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
保育体制強化事業 | 国の保育体制強化事業実施要綱及び保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の保育体制強化事業の実施要件を有していると認められる私立保育所等であること。 | 私立保育所等が保育体制強化事業に必要な経費 | 私立保育所等ごとに補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と、国庫補助基準額とを比較して少ない方の額 |
紙おむつ処分費補助事業 | 私立保育所等において使用済みの紙おむつを処分していること。 | 私立保育所等が使用済みの紙おむつを処分する際に必要な経費 | 1月につき、その月の初日に在籍している0歳から2歳児クラスの本市に住所を有する児童の数に、300円を乗じて得た額を限度として予算の範囲内で定める額 |