○高石市高齢者及び重度障害者等住宅改造助成金交付要綱
平成6年6月22日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び重度障害者等が住み慣れた地域で自立し、かつ、安心して生活できるようにするため、日常生活の基礎となる住宅の改造に必要な経費を助成することにより高齢者又は重度障害者等の日常生活動作の改善及び介護者の介護負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 住宅改造の助成を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住する次の各号のいずれかに該当する者の属する世帯とする。ただし、世帯の生計中心者(当該世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。以下同じ。)の前年(1月から3月までの申請については前々年)の所得税額が70,001円以上の世帯は除くものとする。
(1) 本市を保険者とする介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者であるもので住宅改造を現に必要とするもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は下肢若しくは体幹の機能障害にあっては3級に該当するもので住宅改造を現に必要とするもの
(3) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づき療育手帳の交付を受け、障害の程度の欄に「A」の表示のある者又は別に定める判定機関において障害の程度が重度と判定されたもので住宅改造を現に必要とするもの
(対象経費)
第3条 この要綱による助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、居住の用に供する既存の住宅の便所及び浴室の改造並びに玄関、廊下、階段、台所、居室等の手すりの取付け、段差の解消、滑り止めの設置その他市長が特に必要と認める改造に要する経費とする。
2 対象世帯が次の各号のいずれかの要綱に規定する日常生活用具の給付を受ける場合において対象経費となるのは、当該用具に係る据付工事及び据付工事に関連する住宅改造に要する費用とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、対象経費と700,000円(第2条第1号の対象世帯については、350,000円)を比較していずれか少ない方の額(介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費若しくは高石市身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(昭和63年高石市告示第29号)に基づく住宅改修費(次項において「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けることのできる者(居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費を受けることのできる者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下「生活保護世帯」という。)及び生計中心者が所得税非課税の世帯に属する者は除く。次項において「居宅介護住宅改修費等給付対象者」という。)については、当該いずれか少ない方の額から当該居宅介護住宅改修費等を控除した額。以下「助成基準額」という。)を基準として、次のとおりとする。
2 同一世帯の申請に係る助成基準額の合計額(居宅介護住宅改修費等給付対象者については、居宅介護住宅改修費等の額を含む。)は、700,000円(第2条第1号の対象世帯については、350,000円)を超えることができない。
3 第1項の規定により助成金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅改造助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 工事費見積書の写し
(2) 工事箇所の図面(平面図及び立面図)
(3) 生計中心者の前年の所得税額を証する書類
(4) 借家の場合は、家主の住宅改造に係る承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、同一世帯につき1回限りとする。
(工事の着手)
第7条 前条に規定する決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、原則として1月以内に住宅改造の工事に着手しなければならない。
(工事の完了届)
第8条 交付決定者は、住宅改造の工事が完了したときは、完了した日の翌日から起算して30日以内に住宅改造助成工事完了届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負業者からの請求書の写し
(2) 工事箇所の竣工写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
この場合において、市長は、当該助成金を口座振替の方法で交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が助成金を他の用途に使用したとき又はこの要綱に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
様式 略