○高石市福祉活動特別補助金交付要綱
平成元年5月10日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、本市住民の積極的な社会福祉活動の振興を図るため、地域ボランティア団体又は福祉団体の自主的かつ共同的な活動に対して高石市積立基金条例(昭和58年高石市条例第4号)第1条に規定する福祉基金の運用から生じる収益の金額の範囲内において高石市福祉活動特別補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
2 補助金の交付については、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象事業)
第2条 この補助金の補助事業は、市内に主たる活動拠点を有し、年間を通じて計画的かつ継続的に活動を行う10名以上のボランティア団体、福祉団体又はグループ(以下これらを「団体」いう。)が行う次の各号に規定する事業とする。
(1) 老人、知的障害者、身体障害者、児童、母子家庭及び生活困窮者等の福祉の向上に寄与する事業
(2) 地域福祉活動への理解及び参加を促進する事業
(3) その他地域福祉活動を行うことにより地域の振興に寄与すると市長が認めた事業
2 前項に規定する補助事業は、当該団体が行う特別の事業で、同一年度内において1団体1事業とし、同一事業は後年度において補助しない。
(補助事業の対象経費等)
第3条 この補助金の補助事業に要する対象経費、補助基本額、補助率及び補助金額は、別表のとおりとする。
(審査検討委員会)
第4条 市長は、規則第4条第1項に規定する審査を行うため、高石市福祉活動特別補助金審査検討委員会(以下「委員会」という。)を置き、意見を求めることができる。
2 委員会の組織及び運営についての必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の対象経費 | 補助基本額 | 補助率 | 補助金額 |
会場、物件等の借上料、印刷製本費、燃料費、消耗品費、会議賄費、講師謝礼、備品購入費、図書購入費、通信運搬費、原材料費その他事務費 | 左記の経費の合計額から補助事業に係るその他の収入額を差し引いた額と100,000円を比較して少ない方の額 | 2分の1以内 | 補助金額は、補助基本額に補助率を乗じた額(1,000円未満の端数は、切捨て)とする。ただし、予算の範囲内で市長が決定した額とする。 |