○高石市積立基金条例

昭和58年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる基金をそれぞれ同表の右欄に掲げる目的のために設置する。

基金の名称

設置の目的

財政調整基金

経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合、災害により財源を必要とする場合、大規模な事業の施行により財源が著しく不足する場合及び市債の償還に要する財源に充てる等財政の健全な運営に資するため、資金を積み立てること。

泉北3区公共施設整備基金

泉北3区埋立地内における市の公共施設を整備する資金に充てるため、資金を積み立てること。

福祉基金

老人、知的障害者、身体障害者、児童、母子家庭及び生活困窮者等の福祉の向上に要する経費に充てるため、資金を積み立てること。

保健医療基金

保健医療行政の充実の経費に資金を充てるため、資金を積み立てること。

緑化基金

市内の緑化を総合的に推進するため、資金を積み立てること。

森林環境譲与税基金

森林整備及びその促進に要する経費に充てるため、資金を積み立てること。

災害被災者等支援基金

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害の発生に際し、当該災害の被災者及び被災地の支援に要する経費に充てるため、資金を積み立てること。

ふるさと応援基金

ふるさと寄附金について、寄附者又は市長が指定した用途に要する経費に充てるため、資金を積み立てること。

企業版ふるさと応援基金

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるため、資金を積み立てること。

(昭58条13・昭59条3・昭61条21・平元条13・平4条13・一改、平6条3・総合文化施設設置基金追加、平10条17・平15条3・平24条9・令元条12・令6条5・令7条10・一改)

(積立て)

第2条 前条に規定する基金(以下「基金」という。)として積み立てる額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平26条6・一改)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金の目的に沿つて必要な財源に充て、又は当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平13条5・一改)

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高石市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 高石市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年高石町条例第10号)

(2) 高石市泉北3区公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年高石市条例第3号)

(3) 高石市土地開発基金条例(昭和45年高石市条例第2号)

(4) 高石市福祉基金条例(昭和57年高石市条例第4号)

(5) 高石市保健医療基金条例(昭和57年高石市条例第5号)

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に前項各号に掲げる条例により積立てが行われた基金については、この条例第1条に規定するそれぞれの基金に引き継ぐものとする。

(昭和58年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年5月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年12月16日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成24年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月12日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

高石市積立基金条例

昭和58年3月11日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和58年3月11日 条例第4号
昭和58年9月22日 条例第13号
昭和59年3月16日 条例第3号
昭和61年12月18日 条例第21号
平成元年5月26日 条例第13号
平成4年9月22日 条例第13号
平成6年3月18日 条例第3号
平成10年12月16日 条例第17号
平成13年3月22日 条例第5号
平成15年3月18日 条例第3号
平成24年3月14日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第12号
令和6年3月12日 条例第5号
令和7年3月12日 条例第10号