○高石市立総合体育館条例施行規則

昭和56年4月1日

教育委員会規則第3号

(平26規14・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市立総合体育館条例(昭和56年高石市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭61規6・平26規14・一改)

(開館時間)

第2条 高石市立総合体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、あらかじめ高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、変更することができる。

(平2規6・一改、平19規1・全改、平24規2・平26規14・一改)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に開館、又は休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から31日まで

(昭61規6・平2規6・平19規1・平23規1・平24規2・平26規14・一改)

(使用申請)

第4条 条例第5条の規定により体育館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市立総合体育館使用申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、個人使用の場合は、高石市立総合体育館個人使用券(様式第2号)により申請するものとする。

2 前項の申請は、団体使用にあっては使用しようとする日(以下「使用予定日」という。)の属する月(以下「使用予定月」という。)の3月前から、個人使用にあっては使用予定日の7日前から(ただし、トレーニング室については使用当日)受け付けるものとする。ただし、団体使用において、使用予定日が土曜日、日曜日及び休日の場合は、使用予定月の1月前の指定管理者が別に定める期間に、団体の所在地が本市内にあるものに限り受け付けるものとする。この場合において、指定管理者が別に定める抽選の方法により申請の順位を決定するものとする。

3 指定管理者は、抽選の日の翌日以降においては、前項ただし書の規定にかかわらず、申請を受け付けるものとする。

(平7規13・平19規1・平24規2・一改、平26規14・旧6条一改・繰上)

(使用許可)

第5条 体育館の使用許可は、申込先着順により許可する。

(平7規13・一改、平26規14・旧7条繰上)

(使用許可書の交付)

第6条 指定管理者は、前条の規定により使用を許可したときは、高石市立総合体育館使用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、個人使用の場合は、高石市立総合体育館個人使用券の交付をもって許可書に替えるものとする。

(平19規1・平24規2・一改、平26規14・旧8条一改・繰上)

(使用許可の取消し)

第7条 指定管理者は、条例第7条第3号の規定により申請者が使用予定日の前日までに使用許可の取消しを申し出たときは、使用許可を取り消すものとする。

2 申請者は、前項の規定により使用許可を取り消そうとするときは、高石市立総合体育館使用許可取消届出書(様式第4号)により指定管理者に届け出なければならない。

(平7規13・追加、平19規1・平24規2・一改、平26規14・旧8条の2一改・繰上)

(優先使用)

第8条 指定管理者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、優先使用の許可をすることができる。

(1) スポーツ振興上特に必要な競技のため使用するとき。

(2) 公用又は公益のため使用するとき。

(3) その他指定管理者が特に必要と認め、かつ教育委員会の承認を得たとき。

2 前項の規定により優先使用の許可を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。

(平19規1・一改、平26規14・旧9条一改・繰上)

(使用の制限)

第9条 条例第6条第4号に規定する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小・中学生の午後6時から午後9時までの使用において、成人が引率しない場合

(2) その他指定管理者が不適当と認める場合

(平7規13・平19規1・平24規2・一改、平26規14・旧10条一改・繰上)

(冷暖房の実施期間)

第10条 冷暖房の実施期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認め、かつ、教育委員会の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 冷房実施期間 7月1日から9月30日まで

(2) 暖房実施期間 12月1日から翌年2月末日まで

(平26規14・追加)

(利用料金等)

第11条 条例別表の規定により定める附帯設備等の利用料金は、別表のとおりとする。

2 条例別表備考3の規定により定める冷暖房の実施期間中の利用料金の加算割合は、4割とする。

(平26規14・追加)

(利用料金の納付)

第12条 条例第8条に定める利用料金は、使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(平26規14・旧11条一改・繰下)

(利用料金の減免)

第13条 条例第9条第1項の規定に基づき行う利用料金の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ振興上特に必要な公認競技のため使用するとき。

(2) 公共団体又は公共的団体が公用、公共用その他の公益上の目的のために使用するとき。

(3) その他指定管理者が特に必要と認め、かつ教育委員会の承認を得たとき。

2 条例第9条第2項の規定により申請者が次の各号に掲げる期間に使用許可の取消しを申し出たときは、当該各号に定める割合の利用料金(既に利用料金を減額されている場合は、減額後の金額)を減免する。

(1) 使用予定日の7日前まで 10割

(2) 使用予定日の6日前から前日まで 5割

3 前2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、高石市立総合体育館利用料金減免申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

(平7規13・一改、平26規14・旧12条一改・繰下)

(利用料金の還付)

第14条 条例第10条第1項ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号により還付するものとする。

(1) 使用者の責によらない事由により使用できなくなったときは、全額又は一部を還付する。

(2) 前号のほか指定管理者が特別の事由があると認め、かつ、教育委員会の承認を得たときは、全額又は一部を還付する。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、高石市立総合体育館利用料金還付請求書(様式第6号)により指定管理者に請求しなければならない。

(平7規13・一改、平26規14・旧13条一改・繰下)

(特別設備の承認)

第15条 条例第12条の規定により特別設備の承認を受けようとする者は、高石市立総合体育館特別設備承認申請書(様式第7号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、特別設備の承認をしたときは、高石市立総合体育館特別設備承認書(様式第8号)を交付する。

(平7規13・平19規1・平24規2・一改、平26規14・旧14条一改・繰下)

(使用者の遵守義務)

第16条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用期間中その使用に係る施設又は設備等を善良な管理者の注意義務をもって使用すること。

(2) 許可された使用時間を厳守すること。

(3) 許可を受けた以外の施設又は設備等を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(6) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示する事項

(平19規1・平24規2・一改、平26規14・旧15条一改・繰下)

(破損等の届出)

第17条 使用者が施設又は設備等を汚損、破損若しくは滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平19規1・平24規2・一改、平26規14・旧16条一改・繰下)

(他の規則による使用許可申請等)

第18条 この規則の規定にかかわらず、高石市教育委員会スポーツ施設情報システム利用に関する規則(平成7年高石市教育委員会規則第10号)に定める登録者に係る使用許可申請その他の手続きについては、同規則の定めるところによる。

(平7規13・追加、平26規14・旧17条繰下)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭56規10・旧18条繰上、平7規13・旧17条繰下、平26規14・旧18条繰下)

この規則は、昭和56年4月22日から施行する。

(昭和56年9月1日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年9月3日から施行する。

(昭和61年9月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成7年12月1日教委規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月6日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年2月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 高石市立総合体育館の使用申込み受付その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 使用許可、当該使用許可に係る使用許可書の交付及び利用料金の徴収その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

(平26規14・追加、平27規3・一改、令元規8・全改)

総合体育館附帯設備等利用料金

附帯設備等

単位

料金

卓球用具(台、ネット、サポート、ピン球1個(個人使用のみ))

一式

110円

防球ネット(置式)

1枚

30円

バスケットボールゴール(天吊式)

一式

210円

バスケットボールゴール(壁付式)

一式

50円

バレーボール用具(支柱、アンテナ、ネット)

一式

210円

テニス用具(支柱、ネット)

一式

210円

バドミントン用具(支柱、ネット)

一式

110円

ソフトバレーボール用具(支柱、アンテナ、ネット)

一式

110円

フットサル用具(ゴール、ウエイト、ネット)

一式

210円

トランポリン用具(トランポリン、マット)

一式

510円

審判台(テニス、バドミントン、バレーボール、ソフトバレーボール、卓球)

1台

110円

マット

1枚

110円

ロングマット、ソフトマット

1枚

210円

ウレタンマット

1枚

310円

跳び箱(踏切板を含む。)

1台

110円

柔道畳

1枚

20円

得点板

1台

110円

試合用タイマー

1枚

210円

ホワイトボード

1台

110円

フロアーシート

1枚

50円

会議机

1台

50円

椅子

1脚

20円

シャワー

1回

210円

音響設備

一式

1,020円

追加マイク(1本)

210円

備考

1 会議机は5台まで、椅子は20脚まで無料とする。

2 条例別表の使用時間の区分が2以上にまたがる場合の利用料金は1区分の額とする。

3 柔道畳利用料金は、柔道場以外の場所に畳を敷設する場合に限る。

平7規13・全改、平19規1・平24規2・一改、平26規9・平26規14・全改)

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(平15規5・平26規14・全改)

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(平7規13・全改、平15規5・一改、平19規1・全改、平24規2・一改、平26規9・平26規14・全改)

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(平7規13・全改、平15規5・平19規1・平24規2・一改、平26規14・全改)

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(平7規13・全改、平15規5・平19規1・平24規2・一改、平26規14・全改)

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(平7規13・全改、平15規5・平19規1・平24規2・一改、平26規9・平26規14・全改)

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(平7規13・全改、平15規5・平24規2・一改、平26規14・全改)

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(平7規13・追加、平15規5・平19規1・平24規2・一改、平26規14・全改)

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高石市立総合体育館条例施行規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 教育施設
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年9月1日 教育委員会規則第10号
昭和61年9月30日 教育委員会規則第6号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成2年9月29日 教育委員会規則第6号
平成7年12月1日 教育委員会規則第13号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成15年3月6日 教育委員会規則第5号
平成19年2月19日 教育委員会規則第1号
平成23年2月9日 教育委員会規則第1号
平成24年3月14日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第9号
平成26年12月26日 教育委員会規則第14号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
令和元年12月25日 教育委員会規則第8号