○高石市立総合体育館条例

昭和56年3月16日

条例第8号

(平26条5・改称)

(目的及び設置)

第1条 この条例は、市民のスポーツの振興を図り、心身の健全な育成に寄与することを目的とし、本市に体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市立総合体育館

位置 高石市西取石6丁目240番地の3

(平26条5・一改)

(管理運営)

第3条 高石市立総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営は、高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(平26条5・一改)

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育館の管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 体育館の維持及び管理

(2) 体育館の使用に関すること。

(3) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(平18条21・平23条14・平26条5・全改)

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(平18条21・平23条14・平26条5・一改)

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備等を汚損又は破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする事業を実施すると認められるとき。

(4) その他体育館の管理上支障があると認められるとき。

(平18条21・平23条14・平26条5・一改)

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に定める事由が発生したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない理由があると認めたとき。

(4) 災害対策又は体育館の管理上支障があると認めたとき。

2 教育委員会及び指定管理者は、前項第1号又は第2号の規定による使用許可の取消し等によって使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(平18条21・平23条14・平26条5・一改)

(利用料金の納付)

第8条 使用者は、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額を超えない範囲において、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(平26条5・一改)

(利用料金の収受)

第8条の2 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平26条5・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者が特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより前条に規定する利用料金を減免することができる。

2 指定管理者は、規則で定める期日までに使用者の申し出により使用許可を取り消したときは、前条に規定する利用料金を規則で定めるところにより減免することができる。

(平7条11・平26条5・一改)

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。

2 前条第2項の規定により減免を受けた場合においては、前項本文の規定にかかわらず、減免額を還付する。

(平7条11・平26条5・一改)

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備の承認)

第12条 使用者は、使用に関して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平18条21・平23条14・平26条5・一改)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちに施設又は設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、使用中に施設又は設備等を故意又は過失によって汚損、破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平26条5・一改)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和56年規則第7号で昭和56年4月22日から施行)

(平成7年9月26日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市立体育館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成18年9月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高石市立体育館条例の規定に基づき、体育館の使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(平成23年12月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の高石市立体育館条例の規定に基づき、体育館の使用の許可を受けている者については、当該使用の許可は、この条例の施行後もなおその効力を有する。

(平成26年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 高石市立総合体育館の使用申込み受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 使用許可、当該使用許可に係る利用料金の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

(平7条11・平14条25・平17条9・一改、平26条5・全改、令元条21・一改)

高石市立総合体育館利用料金表

使用時間

施設区分等

午前9時~正午

正午~午後3時

午後3時~午後6時

午後6時~午後9時

アリーナ

団体

全面

8,560円

8,560円

8,560円

11,410円

半面

4,280円

4,280円

4,280円

5,710円

大人(高校生以上)1人

430円

430円

430円

570円

小人(小・中学生)1人

160円

160円

160円

210円

トレーニング室

団体

全面

4,280円

4,280円

4,280円

5,710円

大人(高校生以上)1人

430円

430円

430円

570円

小人(小・中学生)1人

160円

160円

160円

210円

軽運動室

団体

全面

3,210円

3,210円

3,210円

4,280円

大人(高校生以上)1人

320円

320円

320円

430円

小人(小・中学生)1人

160円

160円

160円

210円

柔道場

団体

全面

3,210円

3,210円

3,210円

4,280円

大人(高校生以上)1人

320円

320円

320円

430円

小人(小・中学生)1人

160円

160円

160円

210円

多目的ホール1

団体

全面

3,210円

3,210円

3,210円

4,280円

大人(高校生以上)1人

320円

320円

320円

430円

小人(小・中学生)1人

160円

160円

160円

210円

多目的ホール2

2,140円

2,140円

2,140円

2,860円

附帯設備等

規則で定める額

備考

1 使用者の住所(団体にあっては所在地)が市外である場合は、当該利用料金にその5割の額を加算した額を利用料金とする。ただし、市内に在勤又は在学の者を除く。

2 使用時間の区分が2以上にまたがる場合の利用料金は、それぞれの使用時間の区分に係る利用料金の合計額とする。

3 冷暖房の実施期間中は、当該利用料金にその4割以内において規則で定める割合の額を加算した額を利用料金とする。

4 この表に定めのない使用時間に係る利用料金は、1時間を単位とし、午前9時から正午までの使用時間の区分に係る利用料金(備考3の規定を適用する場合にあっては当該規定により算出した額とする。)の1時間に相当する額にその5割の額を加算した額以内で、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定める。

高石市立総合体育館条例

昭和56年3月16日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 教育施設
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第8号
平成7年9月26日 条例第11号
平成14年12月25日 条例第25号
平成17年3月31日 条例第9号
平成18年9月27日 条例第21号
平成23年12月9日 条例第14号
平成26年3月18日 条例第5号
令和元年12月19日 条例第21号