○高石市教育委員会スポーツ施設情報システム利用に関する規則

平成7年12月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、高石市教育委員会(以下「委員会」という。)が、管理運営するスポーツ施設の利用の促進と使用申込等の利便性の向上を図るため、スポーツ施設情報システム(与えられた手順に従いスポーツ施設の情報提供、スポーツ施設の利用等に係る事務を自動的に処理する電子計算機及び周辺機器の組織をいう。以下「システム」という。)の利用方法及び利用者登録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規1・平24規3・一改)

(利用施設)

第2条 前条に規定するスポーツ施設のうちシステムにより使用許可申請その他の行為を行うことができる施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高石市立高師浜総合運動施設条例(令和2年高石市条例第7号)第3条第1号に規定する運動施設のうち運動広場、テニス場及び野球場

(2) 高石市立総合体育館条例(昭和56年高石市条例第8号)第2条に規定する総合体育館のうちアリーナ、軽運動室、柔道場、多目的ホール1及び多目的ホール2

(3) 事務委任を受けた施設の管理運営規則(平成4年高石市教育委員会規則第11号)第1条第1号から第4号までに規定する鴨公園運動広場、新公園テニスコート、高砂公園野球場及び高砂公園運動広場

(平21規1・平24規7・平26規14・平26規15・令2規4・一改)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、システムによる使用許可申請等の手続については、高石市スポーツ施設情報システム利用に関する規則(平成7年高石市規則第26号)に定める手続の例による。

(平19規6・平24規3・一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

(平成19年2月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条、第2条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市立野球場及び運動場管理運営規則の規定、第2条の規定による改正後の事務委任を受けた施設の管理運営規則の規定及び第4条の規定による改正後の高石市教育委員会スポーツ施設情報システム利用に関する規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。

(平成24年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月11日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日教委規則第15号)

(施行規則)

1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(準備行為)

2 使用申込み受付その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年6月26日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高石市教育委員会スポーツ施設情報システム利用に関する規則

平成7年12月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節 社会体育
沿革情報
平成7年12月1日 教育委員会規則第10号
平成19年2月19日 教育委員会規則第1号
平成19年3月5日 教育委員会規則第6号
平成21年2月4日 教育委員会規則第1号
平成24年3月14日 教育委員会規則第3号
平成24年10月11日 教育委員会規則第7号
平成26年12月26日 教育委員会規則第14号
平成26年12月26日 教育委員会規則第15号
令和2年6月26日 教育委員会規則第4号