○高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金条例施行規則

平成5年5月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金条例(平成4年高石市条例第6号)の施行並びに高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)に規定する高石市文化・スポーツ・国際交流基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平26規3・一改)

(助成対象)

第2条 高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動を行う者又は団体に対して、高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金の運用から生ずる収益等を、高石市文化・スポーツ・国際交流振興助成金(以下「助成金」という。)として交付するものとする。

(1) 文化又はスポーツの振興を図るため、全国大会等に出場し、又は出展する活動

(2) 文化又はスポーツの普及及び振興を図る活動

(3) 国際交流の高揚を図る活動

(平11規1・一改)

(運営委員会)

第3条 運営委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、文化・スポーツ・国際交流に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 運営委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

9 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

10 運営委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

11 運営委員会の庶務は、教育委員会において行う。

(平26規3・全改)

(助成金の申請手続)

第4条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、運営委員会に付議しなければならない。

2 教育委員会は、運営委員会の議を経て助成金の交付の可否を決定し、助成金交付等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第6条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けたもの(以下「有資格者」という。)は、決定内容を変更するときは、助成金変更交付申請書(様式第3号)により直ちに教育委員会に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、「助成金交付等決定通知書(様式第2号)」とあるのは、「助成金変更交付決定通知書(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第7条 有資格者は、助成の対象となる活動が終了した日から30日以内に助成金実績報告書(様式第5号)に必要な資料を添えて、教育委員会に報告しなければならない。

(助成金の確定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査のうえ、助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第6号)により有資格者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 教育委員会は、前条の規定による助成金の確定の通知を行った後に助成金を交付するものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、助成金の額の確定前に第5条第2項の規定による助成金交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 有資格者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第7号)により教育委員会に請求しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第10条 教育委員会は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した交付の条件に違反したとき。

(2) 助成の対象となる活動が当該年度内に完了しないとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(4) 前3号のほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定は、第8条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用する。

(平11規1・一改)

(助成金の返還)

第11条 教育委員会は、前条の規定による交付決定を取り消した場合において、当該取消しの部分に関して既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 教育委員会は、有資格者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1月から適用する。

(平成8年3月27日教委規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平8規1・一改)

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(平8規1・一改)

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(平8規1・一改)

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高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金条例施行規則

平成5年5月28日 教育委員会規則第3号

(平成26年2月13日施行)