○高石市附属機関条例
平成25年10月3日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、市が設置する執行機関の附属機関について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、別表名称の欄に掲げる附属機関を置く。
(担任事務)
第3条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高石市住居表示整備審議会設置条例及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高石市住居表示整備審議会設置条例(昭和39年高石町条例第24号)
(2) 南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会条例(昭和48年高石市条例第10号)
附則(平成27年12月16日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平27条30・平28条16・平28条25・平28条26・平28条36・平31条4・令4条6・一改)
市長の附属機関
名称 | 担任事務 |
高石市入札等監視委員会 | 公共工事の入札及び契約経過の透明性並びに公正な競争を確保するために必要な事項の審議に関する事務 |
高石市老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームへの入所措置の適正な実施に必要な審査に関する事務 |
高石市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの公正性・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営に係る審議に関する事務 |
高石市地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項の調査審議に関する事務 |
高石市予防接種健康被害調査委員会 | 市が行った予防接種により発生した健康被害に係る調査審議に関する事務 |
高石市公共事業評価監視委員会 | 市が行う公共事業の評価等に関する事務 |
高石市人・農地プラン検討委員会 | 人・農地プランの策定に必要な事項の審議及び検討に関する事務 |
高石市介護保険事業等計画推進委員会 | 介護保険事業及び高齢者保健福祉事業に係る計画の策定及び推進に必要な事項の調査審議に関する事務 |
旧市民会館・図書館の活用に係る検討委員会 | 旧市民会館・図書館の活用に係る事業計画及び事業者の検討等に関する事務 |
高石市受動喫煙・路上喫煙等対策検討委員会 | 受動喫煙・路上喫煙等への対策を総合的に推進するために必要な審議及び検討に関する事務 |
教育委員会の附属機関
名称 | 担任事務 |
高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 | 市立小学校及び中学校において使用する教科用図書採択に係る調査及び研究に関する事務 |
高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金運営委員会 | 高石市文化・スポーツ・国際交流振興助成金の交付を円滑かつ適正に行うために必要な審議及び検討に関する事務 |
高石市校区再編検討委員会 | 高石市立小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更に係る調査及び研究に関する事務 |