○高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金条例
平成4年3月13日
条例第6号
(設置)
第1条 本市における市民文化の育成、スポーツの振興及び国際交流を深めることを目的とする事業を推進する資金に充てるため、高石市文化・スポーツ・国際交流振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金の目的に充て、又は当該基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。